○令和5年度厚岸町低所得者世帯物価高騰対策給付金支給事務実施要綱
令和5年6月23日
訓令第43号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の方針を踏まえ、市町村民税非課税世帯に対し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を緩和する目的として厚岸町が実施する厚岸町低所得者世帯物価高騰対策給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定める。
(1) 基本給付 次条に規定する支給対象者の世帯を単位として支給する給付金をいう。
(2) 子育て世帯給付 平成17年4月2日以降に出生したものであって、次条に規定する基準日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)第7条第6号に規定する住民となった年月日が令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間の者にあっては、当該日)において支給対象者と同一世帯に属する児童がいる場合に支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、厚岸町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて厚岸町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
2 前項の規定において、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課せられていない世帯は、支給対象者から除くものとする。
(支給額)
第4条 前条第1項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、次に定める額とする。
(1) 基本給付 1世帯につき7万円
(2) 子育て世帯給付 児童1人につき5万円
(受給権者)
第5条 給付金受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
(1) 郵送方式 申請者が確認書等を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者が確認書等を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が給付金の支給の申請をするときは、申請書の委任欄への記載をする。また、この場合、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第8条 給付金の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年6月30日までとする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、基本給付の支給の可否を審査するものとする。
4 町長は、前項の届出がないときは、支払決定通知書を交付し、子育て世帯給付を支給するものとする。
5 第2項による基本給付の支給決定をした者のうち、令和6年3月31日までに出生により対象児童が増えた場合は、申請書により申請を行うことができる。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の補正が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月23日から施行する。
附則(令和5年12月17日訓令第63号)
この訓令は、令和5年12月18日から施行する。
附則(令和6年2月6日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年2月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式のうち、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる