○厚岸町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業費補助金交付要綱
令和5年6月28日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民への新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種を行うため、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱(令和5年4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長通知)に基づき、新型コロナウイルスワクチンの個別接種(以下「個別接種」という。)に協力する診療所に対し、接種促進のための継続的な体制確保の取組に要する費用を支援することを目的として、厚岸町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、個別接種を実施する診療所であって、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所のうち厚岸町内に所在するものとする。
(対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、次のとおりとする。
(1) 第1期 令和5年5月1日から令和5年7月2日まで
(2) 第2期 令和5年7月3日から令和5年8月31日まで
(3) 第3期 令和5年9月20日から令和5年11月5日まで
(対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、前条各号に定めるそれぞれの期間において、週(月曜日から日曜日までの期間をいう。以下同じ。)100回以上の個別接種を実施した週で、かつ、4週間以上実施したものを対象とする。
2 前項の場合において、週100回以上の個別接種を実施したそれぞれの週のうち少なくとも1日は、時間外(当該診療所の標榜時間以外の時間をいう。)、夜間(診療所の診察時間にかかわらず18時以降をいう。)又は休日(日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(1月1日を除く。)をいう。)に接種体制(自治体での集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む。)を用意するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の対象事業に該当し、かつ、週100回以上の個別接種を実施した週における接種回数に対して、1回当たり2,000円を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書(別記様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類等
(申請の受付期間)
第7条 補助金の申請受付期間は、次のとおりとする。
(1) 第1期 令和5年7月3日から令和5年8月31日まで
(2) 第2期 令和5年9月1日から令和5年10月31日まで
(3) 第3期 令和5年11月6日から令和5年12月28日まで
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(検査等)
第10条 町長は、交付決定者に対し、本事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 申請書等に偽りの記載をして補助金の交付を受けたとき。
(2) 本事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の一部又は全部を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月30日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
附則(令和5年9月20日訓令第52号)
この訓令は、令和5年9月20日から施行する。