○厚岸翔洋高等学校学習用端末等貸与要綱

令和5年3月28日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年厚岸町条例第14号)第7条の規定に基づき、ICTを活用した学習環境の整備を図り、生徒募集に寄与するため、北海道厚岸翔洋高等学校(以下「翔洋高校」という。)に在籍する生徒に対して行う町の所有する学習用端末等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「学習用端末等」とは、翔洋高校での学習活動に必要不可欠な教材・教具として使用するためのパソコン及び充電器をいう。

(貸与物品)

第3条 貸与を行う物品は、学習用端末等(以下「貸与物品」という。)とする。

2 厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、生徒1人に対し、貸与物品を各1台貸与することができる。

(貸与対象者)

第4条 貸与物品の貸与を受けられる者は、翔洋高校に令和5年度以降入学し、在籍する全ての生徒とする。

(貸与の申請)

第5条 貸与申請等の手続は、生徒が成人に達しているときは生徒、生徒が成人に達していないときは保護者又は未成年後見人(以下「保護者等」という。)が行うものとする。

2 貸与物品の貸与を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、厚岸翔洋高等学校学習用端末等貸与申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出を受け、これを審査し、適当と認めたときは、貸与を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項により貸与を決定したときは、厚岸翔洋高等学校学習用端末等貸与決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事務)

第7条 教育委員会は、翔洋高校を通じて、貸与物品を貸与することとし、翔洋高校は、生徒への貸与に関する事務を行うものとする。

(貸与期間)

第8条 貸与物品の貸与期間は、決定日から翔洋高校を卒業するまでの期間内で、翔洋高校長が指定する期間とする。

(貸与料)

第9条 貸与物品の貸与料は無料とする。

(管理)

第10条 翔洋高校は、貸与物品を適正に管理しなければならない。

(貸与物品の取扱い)

第11条 第6条の規定により貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 利用者は、貸与物品の利用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸すること。

(2) 貸与物品を売却、担保の設定、廃棄又は故意に破損すること。

(3) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。

(4) 貸与物品に許可なくソフト及びアプリをインストールすること。

(5) 学習活動に関係のないWebサイトの閲覧を行うこと。

(6) 貸与物品の使用に係るID・パスワード等の情報を他者に漏らすこと。

(7) 貸与物品を利用して、他者に対し被害又は悪影響を与えること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、貸与物品の貸与の目的に反すること。

3 利用者は、翔洋高校から貸与物品の利用及び管理に関し、別途指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(充電に係る経費等)

第12条 貸与物品の充電その他使用に係る経費は、利用者の負担とする。

(破損又は紛失の届出)

第13条 利用者は、貸与物品を破損したとき又は紛失したときは、直ちに貸与物品破損・紛失届(別記様式第3号)を翔洋高校に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事由が利用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、利用者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

3 翔洋高校は、第1項の提出があったときは、内容を確認し速やかに教育委員会に報告するものとする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、貸与物品の目的外使用により、翔洋高校に損害を与えたとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。

2 利用者は、貸与物品の目的外使用により、利用者に発生した損害等について、その責任を負う。

(決定の取消し)

第15条 教育委員会は、第8条の貸与期間中であっても次のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が翔洋高校の生徒でなくなったとき。

(2) 利用者が第11条の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、貸与物品の管理において特別な事情が生じたとき。

2 前項の場合において、教育委員会は、厚岸翔洋高等学校学習用端末等貸与決定取消通知書(別記様式第4号)により、利用者に貸与物品の返却を命じるものとする。

(貸与物品の返却)

第16条 利用者は、第8条による貸与期間終了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 前条第1項の規定により、貸与の決定を取り消された利用者は、速やかに貸与物品を返却しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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厚岸翔洋高等学校学習用端末等貸与要綱

令和5年3月28日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)