○厚岸町環境美化運動支援規則

令和5年9月29日

規則第47号

厚岸町環境美化運動支援規則(平成18年厚岸町規則第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、厚岸町内の小学校、中学校(以下「小中学校」という。)及び高等学校(以下「高校」という。)において環境教育の一環として行う地域の環境美化運動(以下「運動」という。)で使用する物品を提供し、及び当該運動を支援することにより環境に対する意識啓発を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 運動の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。

(文書等の配布)

第3条 運動に係る文書等の配布は、小中学校にあっては厚岸町教育委員会を通じ、高校にあっては町が直接行うものとする。

(人員数の確認)

第4条 町は、厚岸町教育委員会が作成する資料に基づき、実施年度における厚岸町内の小中学校の児童生徒数及び教職員数(公務補及び事務生を含む。)を把握し、高校の生徒数及び教職員数にあっては町が直接連絡の上、把握するものとする。

(計画書等の提出)

第5条 小中学校及び高校が運動を実施しようとするときは、あらかじめ、環境美化運動実施計画書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、内容を確認の上、1人当たり軍手1双及びごみ袋1枚を配布する。ただし、当該軍手及びごみ袋の配布は、実施年度において1回に限る。

3 小中学校及び高校は、運動を終了した後、速やかに環境美化運動実績報告書(別記様式第2号)を町長へ提出するものとする。

(協力事項)

第6条 町は、運動の実施に当たり、当該運動により排出された一般廃棄物の適正な分別及び厚岸町ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)への持込みを小中学校及び高校に求めるものする。

2 小中学校及び高校は、あらかじめ、ごみ処理場にごみを持込む際の日時を町に連絡するものとする。この場合において、ごみの持ち込みに要する料金は、無料とする。

(収集依頼)

第7条 小中学校及び高校は、ごみ処理場にごみを持ち込むことができないときは、前条の規定にかかわらず、廃棄物収集依頼書(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、有限会社厚岸清掃社と収集日時等を調整の上、小中学校及び高校に連絡するものとする。この場合において、当該収集に要する料金は、無料とする。

3 小中学校及び高校は、ごみの収集時に必ず立会しなければならない。

4 町は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において、ごみの収集は行わないものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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厚岸町環境美化運動支援規則

令和5年9月29日 規則第47号

(令和5年10月1日施行)