○厚岸町定期予防接種再接種費用助成規則
令和6年3月8日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、骨髄移植手術等の医療行為により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断され、医師の指示で当該予防接種の再接種を受ける者に対し、接種費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(助成対象の予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定に適合するものであること。
(3) 医師が必要と認めるものであること。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないため、再接種が必要と医師に判断されている者
(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。
(助成の額等)
第4条 助成の額は、第2条に規定する予防接種の再接種に要した費用の全額とし、次に掲げる経費は対象としない。
(1) 骨髄移植等により抗体価が消失し、又は低下したことを確認するために実施する抗体検査に要する経費
(2) 医師の意見書作成に要する経費
(3) 交通費及び宿泊費
(助成対象認定の申請)
第5条 再接種対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、厚岸町定期予防接種再接種費用助成対象認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 医師の意見書(別記様式第2号)
(2) 骨髄移植手術等の再接種の理由が生じる以前の定期予防接種履歴が確認できるもの(母子健康手帳又は予防接種済証等)の写し
(助成金の請求等)
第8条 申請者は、再接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に、厚岸町定期予防接種再接種費用助成金交付請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。
(1) 定期予防接種に係る費用の領収書(被接種者の氏名、再接種の種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているもの)
(2) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種の記録がされているもの
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該申請者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。