○厚岸町不妊治療費等助成規則
令和6年3月19日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、子どもを産み育てたいと願う夫婦に対して行われる不妊治療に要した医療費に係る自己負担額及び通院に係る交通費を助成することにより、その経済的な負担軽減を図り、不妊治療を受けやすい環境づくりを推進することを目的とする。
(対象となる治療及び交通費)
第2条 対象となる治療は、次に掲げる北海道内の医療機関で実施された不妊治療とする。
(1) タイミング法及び人工授精(以下「一般不妊治療」という。)並びに一般不妊治療のために医師が必要と判断した検査、治療及び調剤
(2) 体外受精、顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合を含む。)及び男性不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)並びに生殖補助医療のために医師が必要と判断した検査、治療及び調剤
2 対象となる交通費は、前項の治療に伴う通院に要した費用とする。
(対象者)
第3条 この助成を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 法律上の婚姻関係がある夫婦又は法律上の婚姻関係がない事実婚関係(別記様式第4号による事実婚関係に関する申立書の提出がある男女)にある者(以下「夫婦」という。)
(2) 夫婦共に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本町の住民基本台帳に記載されていること。
(3) 夫婦共に医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(4) 夫婦共に次に掲げるものの滞納がないこと。ただし、現に滞納がある場合であってもその納入について町長が確実と認められるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅使用料
キ 水道料及び下水道使用料
ク 公共下水道事業受益者負担金
(5) 同一の不妊治療に関して、他の市区町村から同等の助成を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
(助成の額)
第4条 助成金の額は、次に定めるとおりとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)及び文書料等の不妊治療に直接関係がないと認められる費用は、助成対象外とする。
(1) 不妊治療費 北海道内の医療機関で受けた不妊治療に要した医療費に係る自己負担額とする。ただし、医療保険各法の規定による高額療養費制度又はその他の医療費軽減制度(以下「高額療養費制度等」という。)の対象となる場合は、当該制度の適用後の額を基に助成するもの。
到着駅 | 助成額 |
釧路駅 | 厚岸―釧路間のJR片道普通旅客運賃(無割引) |
帯広駅 | 厚岸―帯広間のJR片道普通旅客運賃(無割引) (特別急行料金を含む。) |
札幌駅 | 厚岸―札幌間のJR片道普通旅客運賃(無割引) (特別急行料金を含む。) |
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、厚岸町不妊治療費等助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。
(2) 不妊治療に要した医療費に係る領収書及び内訳がわかる書類(診療明細書等)
(3) 夫婦それぞれの医療保険の資格確認書等、その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることがわかる書類の写し
(4) 夫婦の戸籍謄本又は抄本(法律上の婚姻関係がある場合で、かつ、住民基本台帳で夫婦同一世帯と確認できる場合にあっては不要)
(5) 事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第4号)
(6) 高額療養費制度等の適用がある場合は、その額が確認できる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請の期限は、治療を受けた日の属する年度内とする。ただし、申請者が必要な書類の準備に時間を要するなど特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度に申請することができるものとする。
(令6規則60・一部改正)
2 町長は、助成が適当であると認めたときは、前項の交付決定の通知の日から起算して30日以内に申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第8条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、不妊治療費等の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(厚岸町不妊治療費助成規則の廃止)
2 厚岸町不妊治療費助成規則(令和4年厚岸町規則第37号)は、廃止する。
附則(令和6年11月29日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による加入保険の確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1月までの間)、なお従前の例による。
(令6規則60・一部改正)