○厚岸町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成規則

令和6年3月19日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、任意接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)について、その費用の一部を助成することで、経済的負担を軽減し、帯状疱疹の発症及び重症化を予防するとともに、高齢者の健康保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象の予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)及び乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 この規則による助成対象者は、予防接種を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 65歳以上の者

(3) 過去に町の助成を受けて、予防接種を受けたことがない者

(4) 町が委託する町内医療機関(以下「医療機関」という。)において予防接種を受けることができる者

(助成の額等)

第4条 町長は、予防接種費用の一部を1人につき次の回数を上限として助成する。ただし、不活化ワクチン又は生ワクチンのいずれかとする。

(1) 不活化ワクチン 2回

(2) 生ワクチン 1回

2 1回当たりの助成の額は、予防接種費用の2分の1に相当する額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、別記様式第1号による厚岸町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成申請書を町長に提出するものとする。

(助成の決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の決定をしたときは、申請者に別記様式第2号による厚岸町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書兼助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(自己負担金の支払い)

第7条 助成券の交付を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、予防接種を受ける際に助成券を医療機関に提出し、予防接種費用から助成金を控除した自己負担金を直接医療機関に支払うものとする。

(助成金の請求等)

第8条 医療機関は、第6条の規定による助成券の交付を受けた者の予防接種を行ったときは、当該月分の助成金の請求について、請求書に助成券及び予診票を添付し、翌月10日までに町長に請求しなければならない。

2 町長は、支給決定者に対して支給すべき助成金を、支給決定者が予防接種を受けた医療機関に対して支払うものとする。

3 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

4 町長は、第1項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて予防接種を受けたものがあるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の処理)

第10条 町長は、予防接種に起因する健康被害が予防接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町高齢者帯状疱疹予防接種費用助成規則

令和6年3月19日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)