○厚岸町防災行政無線施設(固定系)戸別受信方式受信局管理規則

令和6年3月29日

規則第19号

厚岸町防災行政無線施設(固定系)戸別受信方式受信局管理規則(平成7年厚岸町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成7年厚岸町条例第11号。以下「条例」という。)第2条に規定する戸別受信機(アンテナ等付帯設備を含む。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の貸与)

第2条 町長は、戸別受信機を条例第4条第1項及び第2項のうち事業所等(厚岸町内に有する事務所、工場、作業場、営業所及び店舗その他これらに類する施設をいう。以下同じ。)に規定する設置場所の使用者(以下「使用者」という。)に無償で貸与するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する事業所等への貸与を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、厚岸町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸与の可否を決定し、厚岸町防災行政無線戸別受信機(貸与決定・申請却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(戸別受信機の設置場所)

第3条 条例第4条第1項の表第3号に規定する設置場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 厚岸町地域防災計画に定める避難施設

(2) 幼稚園及び社会福祉施設

(3) ホテル、旅館、ユースホステル及び民宿

(4) 災害発生時に避難を要すると思われる地域に一定期間居住することが見込まれると認められるもので、町長に対し申出のあった者の住宅

(5) 北海道又は厚岸町と災害協定を締結した団体等の事業所

(6) その他災害対策上特に必要と認めた場所

(設置台帳の備付)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定による戸別受信機設置台帳(別記様式第3号)を備え、戸別受信機の管理に努めなければならない。

(戸別受信機の返還)

第5条 使用者が次の各号に該当することとなった場合、町長に届出し戸別受信機を返還しなければならない。

(1) 転居又は町外に転出したとき。

(2) 世帯主でなくなったとき。

(3) 事業所等を廃止又は移転したとき。

(4) その他町長が特に必要でないと判断したとき。

(戸別受信機の管理費用)

第6条 条例第8条ただし書に規定する使用者が負担する管理費用は、戸別受信機の使用によって生じる電気料金及び乾電池の購入費用とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町防災行政無線施設(固定系)戸別受信方式受信局管理規則

令和6年3月29日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)