○厚岸町介護研修受講支援事業補助金交付規則

令和6年3月29日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、町内介護サービス事業所等に介護職として就労しようとする者に対して就労に必要となる研修を受講するための費用を補助することで、町内介護サービス事業所等への就労促進及び介護人材確保を支援し、もって町内における安定的な介護サービス等の提供体制の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に掲げる研修であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係る研修をいう。

(2) 介護職員実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の規定による必要な知識及び技能の修得を目的とした介護職員実務者研修をいう。

(3) 町内介護サービス事業所等 次に掲げる事業を行う事業所及び施設であって、町内に所在するものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業

 法第8条第25項に規定する施設サービスを行う事業

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具訪問販売を除く。)を行う事業

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業

 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(第1号生活支援事業及び第1号介護予防支援事業を除く。)を行う事業

(補助対象となる研修)

第3条 補助対象となる研修(以下「対象研修」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 介護職員初任者研修

(2) 介護職員実務者研修

(補助金の名称、交付要件、交付額及び交付上限額)

第4条 補助金の名称、交付要件、交付額及び交付上限額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、それぞれ次に定める申請書に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)交付申請書(別記様式第1号の1)

(2) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時)交付申請書(別記様式第1号の2)

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、次に定める書類により申請者へ通知するものとする。

(1) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)交付決定(却下)通知書(別記様式第2号の1)

(2) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時)交付決定(却下)通知書(別記様式第2号の2)

2 町長は、前項の補助金の交付決定をしたときは、速やかに交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還命令)

第7条 町長は、申請者が別記様式第1号の1別紙の誓約書に反した場合又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、若しくは受けようとしたと認められる場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、次に掲げる書類により申請者へ通知するとともに、当該取り消された補助金において既交付額がある場合は、当該金額の返還を命じるものとする。

(1) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)交付決定取消通知書(別記様式第3号の1)

(2) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時)交付決定取消通知書(別記様式第3号の2)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

補助金の名称

交付要件

交付額

交付上限額

厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)

次のいずれにも該当する者であること。

(1) 令和6年4月1日以降に対象研修の受講を申込み、受講料又は教材費の支払をしたこと。

(2) 過去に対象研修のうち同一の種類の研修について厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)の交付を受けていないこと。

(3) 町内介護サービス事業所等に就労していない者であって、交付申請に係る研修の修了後、町内介護サービス事業所等への介護職としての就労を誓約した者

第1号の額から第2号の額を控除した額

(1) 対象研修に直接必要となる経費のうち申請者が支払った受験料及び教材費について次のとおり算定した額の総額

(ア) 受講料 実費

(イ) 教材費 実費(研修等の受講に必要な教材に限る。)

(2) その他補助金等 本規則以外の補助金等の交付を受けることができる場合は、当該補助金等の額

1件当たり5万円

厚岸町介護研修受講支援事業補助金(修了・就労時)

厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)の交付決定を受けた者であって、当該交付決定に係る研修を交付決定日の属する年度中に修了し、当該修了日から1年後の日の属する年度の年度末までに町内介護サービス事業所等に介護職として就労した者

第1号の額から第2号及び第3号の額を控除した額

(1) 対象研修に直接必要となる経費のうち申請者が支払った受講料、教材費及び交通費について次のとおり算定した額の総額

(ア) 受講料 実費

(イ) 教材費 実費(研修等の受講に必要な教材に限る。)

(ウ) 交通費 町外の研修会場で受講する厚岸町民である申請者のみを対象とし、公共交通機関を利用する場合にあっては運賃の実費、自家用車を使用する場合にあっては自宅と研修会場との最短の道路距離(70キロメートルを上限とする。)に自家用車で移動した回数(往路と帰路をそれぞれ別に数える。)を乗じて得た累計距離に1キロメートル当たり10円を乗じて得た額(1円未満の端数を切り捨てた額)とする。

(2) その他補助金等 本規則以外の補助金等の交付を受けることができる場合は、当該補助金等の額

(3) 厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時) 本交付申請に係る研修の受講時に交付決定を受けた厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)の交付決定額

本交付金の交付決定に係る研修による厚岸町介護研修受講支援事業補助金(受講申込時)の交付決定額と本交付金の合計額が1件当たり10万円

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

厚岸町介護研修受講支援事業補助金交付規則

令和6年3月29日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)