○厚岸町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和5年12月13日
訓令第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(支援法人の指定)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請内容が別で定める「厚岸町空家等管理活用支援法人の指定等の基準」(令和5年12月13日施行)(以下「指定基準」という。)に該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。
2 前項の指定の有効期間は、当該指定を決定した時点で有効な法第7条第1項の空家等対策計画の期限までとする。
3 町長は、申請者を支援法人として指定した場合は、空家等管理活用支援法人指定書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。
(名称等の変更)
第4条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(別記様式第9号)を町長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第5条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(別記様式第10号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第6条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を町長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を町長に提出するものとする。
(改善命令)
第7条 町長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第8条 町長は、法第25条第3項の規定により、支援法人が法第25条第2項の規定による命令に違反したときのほか、指定基準第3の1及び3から8までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき又は不正な手段により指定を受けたときは、第3条の規定による指定を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。
別表(第2条関係)
添付書類
1 新規登録
提出書類 | 備考 | |
1 | 委任状 | 申請者に代わり申請手続きを行う場合 |
2 | 誓約書【別記様式第2号】 | |
3 | 定款 | 法第24条の規定に掲げる業務の実施に関することが記載されていること |
4 | 登記事項証明書(法人) | 申請日前3カ月以内に取得したもの |
5 | 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面【別記様式第3号】 | |
6 | 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 | |
7 | 前事業年度の事業報告書 | |
8 | 前事業年度の収支決算書及び貸借対照表 | |
9 | 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書【別記様式第4号】 | |
10 | これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面【別記様式第5号】 | 申請以前(申請年度を含まない過去5年に限る)に行っている法第24条に規定する申請業務の実績(直近の活動実績の存する年度分のみ)を示すこと。 |
11 | 実施しようとする法第24条各号に規定する業務に関する計画書【別記様式第6号】 | |
12 | その他業務に関し参考となる書類 | |
13 | 申請に係る意思の決定を証する書類 | 申請に係る意思の決定を証する議事録の謄本など |
14 | 町税の滞納がないことを証する書類 |
2 変更登録
添付書類 | 備考 | |
1 | 委任状 | 申請者に代わり申請手続きを行う場合 |
2 | 上記2から10までに掲げる書類のうち変更があったもの |