○厚岸町職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
令和6年2月29日
訓令第6号
厚岸町職員試し出勤実施要綱(平成23年厚岸町訓令第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障により病気休暇又は休職中の職員の職場復帰を支援するために必要な措置を講じ、円滑な職場復帰を実現させることを目的とする。
(1) 休職等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職及び厚岸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年厚岸町条例第6号)第14条に規定する病気休暇をいう。
(2) 支援プログラム 休職等中の職員が復職前にその職務について行う職場復帰支援プログラムで、職場復帰に向けた訓練をいう。
(対象職員)
第3条 支援プログラムの対象となる職員は、休職等により出勤していない職員で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、支援プログラムの実施を希望するもの(以下「支援職員」という。)とする。
(1) 主治医の診断により、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した者
(2) 主治医の診断により、職場復帰はまだできないが職場復帰に向けた治療の一環として支援プログラムを実施することが適当であると認められる者
(実施期間)
第4条 支援プログラムの実施期間は、原則として3月以内とする。ただし、病状、本人の状況又は職場環境を考慮して町長が特に必要と認める場合にあっては、支援プログラムの実施期間を延長することができるものとする。
(実施場所)
第5条 支援プログラムの実施場所は、支援職員が現に発令を受けている職場とする。ただし、当該職場に発症の要因があると考えられる場合その他当該職場での実施が適切でないと認められる場合にあっては、当該職場以外の職場で実施することができるものとする。
(実施内容)
第6条 支援プログラムの実施内容は、所属長又は実施場所の所属長(以下「所属長等」という。)が、支援職員との面談を行い、主治医の意見を踏まえて決定するものとする。
2 支援プログラムの実施内容は、段階的にその職務の量、内容等を調整し、支援職員に対して急に多大な負荷がかかることがないように配慮しなければならない。
(支援プログラムの記録)
第9条 所属長等は、支援プログラムの実施状況について、職場復帰支援プログラム観察記録(別記様式第6号)(以下「観察記録」という。)を作成するものとする。
(支援プログラムの中止及び変更)
第10条 所属長等は、支援プログラムの実施中において必要が生じた場合は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更することができる。
2 所属長等は、支援プログラムを中止し、又は期間を変更しようとするときは、職場復帰支援プログラム中止・変更申請書(別記様式第7号)を作成の上、町長に申請するものとする。
4 所属長等は、前項の規定による通知があったときは、支援プログラムを実施している職員に当該通知書の写しを交付するものとする。
(支援プログラムの終了)
第11条 所属長等は、支援プログラムを終了したときは、速やかに職場復帰支援プログラム終了報告書(別記様式第9号)に観察記録を添えて、町長に報告するものとする。
2 所属長は、支援プログラムを実施した職員との面談を定期的に行い、職場復帰後においても勤務の状況を確認し、再発防止に努めるものとする。
(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)
第12条 支援プログラム実施期間中の給与の取扱いは、休職等中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給しない。
2 支援プログラム実施期間中に発生した災害、事故等については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから、災害、事故等が発生した場合には、所属長等は、直ちに総務課長に報告しなければならない。
3 支援プログラム実施に係る診断書発行費用等は、支援職員の負担とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年2月29日から施行する。