○厚岸町顧問弁護士相談実施要綱
令和6年3月19日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の事務事業の執行において生じる法的な問題に適切かつ円滑に対応するため、顧問弁護士との相談に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談の対象範囲)
第2条 顧問弁護士への相談の対象範囲は、次に掲げる公務の執行に関連のある事項とする。
(1) 職務上生じる法律問題の相談に関すること。
(2) 重要な処分、裁定及び決定に関すること。
(3) 条例、規則、訓令その他の法規の制定内容に関する助言及び指導に関すること。
(4) 契約書、協定書、覚書等の行政の重要事項に関する書類作成に関する助言及び指導に関すること。
(相談の手続)
第3条 顧問弁護士に相談しようとする者(以下「相談者」という。)の課等(厚岸町事務分掌条例(平成30年厚岸町条例第34号)第1条に規定する課、室及び同条例第3条に規定する出納室並びに厚岸町介護老人保健施設条例(平成24年厚岸町条例第3号)に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の長は、顧問弁護士相談協議書(別記様式第1号)に相談内容等を記入し、総務課長に協議しなければならない。
(相談方法)
第4条 顧問弁護士への相談は、電子メール、ファクシミリ、オンライン会議システムその他これらに準ずる方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事案により、当該課等の長又はその他の職員(係長若しくはこれに相当する職にある職員又は当該課等の長が認めた職員に限る。)が顧問弁護士の事務所に出張する方法により実施することができる。
(相談結果の報告)
第5条 課等の長は、相談者が顧問弁護士への相談を終えたときは、顧問弁護士相談結果報告書(別記様式第3号)により、速やかに町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 顧問弁護士への相談に関する庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、顧問弁護士への相談に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。