○厚岸町地籍調査作業規程
令和6年3月29日
訓令第20号
厚岸町地籍調査作業規程(昭和34年厚岸町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、厚岸町が実施する地籍調査の作業方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(作業規程準則等の準用)
第2条 当該調査作業に当たっては、法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則等を準用する。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日国土第590号国土交通省土地・水資源局長通知)
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。