○厚岸町水道課における自家用電気工作物保安規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
厚岸町水道課における自家用電気工作物保安規程(昭和53年厚岸町水道室管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、厚岸町水道課所有の施設に係る自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)で別表第1に掲げるものの工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設置者 法第38条に定める電気工作物を設置する者をいう。
(2) 主任技術者 法第43条に定める主任技術者であり、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を管理する者をいう。
(3) 従事者 主として主任技術者の指示に従い、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者をいう。
(法令の遵守)
第3条 設置者、主任技術者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則)
第4条 この規程を実施するために必要と認められる場合には、別の細則を定めるものとする。
(規程の改正等)
第5条 この規程の改正又は前条の細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画の下に立案し、決定するものとする。
(保安業務の監督等)
第6条 設置者は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を総括管理し、主任技術者をその監督に充てるものとする。
2 保安業務を行う組織は、別表第2のとおりとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者の保安業務の監督の職務は、次の事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(設置者の義務)
第8条 設置者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定しようとするとき又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 設置者は、主任技術者の電気工作物の係る保安に関する意見を遵守するものとする。
3 設置者は、法令に基づいて所轄官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画の下に立案し、決定するものとする。
4 関係官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第9条 従事者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第10条 設置者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合は、主任技術者の職務の代行を行う者(以下「代務者」という。)を、あらかじめ指定しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者が不在のときは、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第11条 設置者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 病気による長期欠勤等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 法令若しくはこの規程の定めに違反し、又は怠って、保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者は、前項の規定に該当する場合又は降任、異動若しくは退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
(保安教育)
第12条 主任技術者は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第13条 設置者は、主任技術者及び従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。
(工事計画)
第14条 設置者は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、設置者に提出しなければならない。
(工事の実施)
第15条 設置者は、電気工作物の工事の実施に当たっては、主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
2 設置者は、電気工作物の工事を他の者に請け負わせた場合で、当該工事が完成したときは、主任技術者の検査を受け、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
(巡視、点検、測定等)
第16条 主任技術者は、電気工作物の保守のための巡視、点検及び測定について、別表第3に定める基準に従い実施計画を作成し、設置者の承諾を経て、巡視、点検及び測定を実施しなければならない。
第17条 設置者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第18条 設置者は、電気工作物に事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第19条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転及び操作を要する機器の操作順序について定めておかなければならない。
2 主任技術者若しくは代務者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告し、若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 設置者は、前項の規定による報告又は連絡をすべき事項及び経路を、受電室その他見やすい場所に掲示しておくもとする。
4 主任技術者は、受電用遮断器の操作に当たっては、関係電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。
(防災体制)
第20条 設置者は、災害その他電気事故に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
第21条 主任技術者は、災害その他電気事故において危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
(記録)
第22条 設置者又は主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用並びに主要機器の保守に関する事項を別様式に記録し、必要な期間これを保存するものとする。
2 設置者又は主任技術者は、主要電気機器の保安修理に関する事項を別様式に記録し、必要な期間これを保存するものとする。
(責任の分界)
第23条 北海道電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の責任分界点は、別図のとおりとする。
(需要設備による使用区域)
第24条 需要設備による使用区域は、別図に示すとおりとする。
(危険の表示)
第25条 設置者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険なものについては、その旨を表示するものとする。
(測定器具類の整備)
第26条 設置者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第27条 設置者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を整備し、保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第28条 設置者は、関係官庁、関係電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
厚岸町水道課自家用電気工作物需要設備一覧表
電気工作物設置事業場 | 住所 | 設備容量 | 非常用予備発電装置 | 受電電圧 | 備考 |
(KVA) | (KW) | (V) | |||
厚岸浄水場 | 厚岸町門静2丁目2番地 | 200 | 220 | 6600 | 高圧受電設備 |
上水道取水ポンプ場 | 厚岸町太田宏陽51番地 | 48 | 33 | 100/200 | 低圧受電設備 |
宮園配水池 | 厚岸町宮園2丁目99番地 | 9 | 18 | 100/200 | 低圧受電設備 |
床潭ポンプ場 | 厚岸町奔渡7丁目107番地先 | 11 | 35 | 100/200 | 低圧受電設備 |
末広ポンプ場 | 厚岸町末広313番地3 | 5 | 18 | 100/200 | 低圧受電設備 |
太田取水場 | 厚岸町太田宏陽51番地 | 50 | 60 | 100/200 | 低圧受電設備 |
大別取水場 | 厚岸町大別392番地2 | 97 | 75 | 6600 | 高圧受電設備 |
大別浄水場 | 厚岸町太田3の通り36番地5 | 61 | 150 | 100/200 | 低圧受電設備 |
片無去取水場 | 厚岸町来別国有林内 | 15 | 45 | 100/200 | 低圧受電設備 |
片無去浄水場 | 厚岸町片無去2番地 | 22 | 60 | 100/200 | 低圧受電設備 |
別寒辺牛浄水場 | 厚岸町若松9番地 | 45 | 60 | 100/200 | 低圧受電設備 |
トライベツ浄水場 | 厚岸町トライベツ473番地 | 13 | 30 | 100/200 | 低圧受電設備 |
トライベツ取水場 | 厚岸町トライベツ479番地 | 26 | 40 | 100/200 | 低圧受電設備 |
厚岸終末処理場 | 厚岸町有明2丁目3番地 | 300 | 75 | 6600 | 高圧受電設備 |
湖北中継ポンプ場 | 厚岸町港町4丁目87・89番地 | 100 | 75 | 6600 | 高圧受電設備 |
湖南中継ポンプ場 | 厚岸町湾月3丁目122番地 | 150 | 75 | 6600 | 高圧受電設備 |
別表第2(第6条関係)
別表第3(第16条関係)
巡視、点検、測定及び手入れ基準 | |||||||||||||
項目 対象 | 日常巡視点検手入れ | 定期巡視点検手入れ | 精密点検手入れ | 測定 | |||||||||
No | 周期 | 点検箇所狙い | No | 周期 | 点検箇所狙い | No | 周期 | 点検箇所狙い | No | 周期 | 点検箇所狙い | ||
受電設備 | 断路器 | 1 | 1か月 | 受と刃の接触、過熱変色、ゆるみ、汚損、異物付着 | 1 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 1年 | 振れ止め装置の機能 | |||||||||||
遮断器 | 1 | 1か月 | 外観点検、汚損、亀裂、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | 遮断測定 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 不定期 | 必要により動作特性 | |||||||||||
2 | 1か月 | 指示、点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構点検 | ||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | 1年 | 付属装置の状態 | |||||||||
1年 | 設置洗接続部点検 | ||||||||||||
母線 | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、加熱、ゆるみ | |||||||||||
3 | 1年 | がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ | |||||||||||
受電用 | 1 | 1か月 | 本体に外部点検、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損 | 1 | 5年~10年 | 内部について点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||||||
変圧器 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1か月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、ヒューズの異常、接地線接続部点検 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
避雷器 | 1 | 1か月 | 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常、 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
電力用コンデンサー | 1 | 1か月 | 本体外部点検、汚損、音響、震動 | 1 | 1年 | 外部の損傷、腐食 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
蓄電池 | 1 | 1か月 | 液面、沈澱物、色相、極板湾曲隔離板、端子、ゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 架台、がいしの腐食、損傷、耐腐食塗装のはくり | 1 | 3年 | 充電装置の内部点検 | 1 | 1年 | 比重測定 | |
2 | 1年 | 液温測定 | |||||||||||
2 | 3年 | 必要により対象を定めて行う | 3 | 1年 | 各電池の電圧測定 | ||||||||
1年 | 床面の腐食損傷 | ||||||||||||
2 | 1か月 | 表示電池の電圧 | 1年 | 充電装置の動作状況 | |||||||||
配電盤 | 1 | 1か月 | 計器の異常、表字灯の異常操作、切替 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落、端子配線符号 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 保護継電器の動作特性 | |||||||||||
2 | 1か月 | 開閉器などの異常 その他必要事項 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 4 | 不定期 | 計器校正 シーケンス試験 | ||||||||
配電設備(屋外電線路を含む) | 断路器遮断器開閉器類 | 1 | 1か月 | 受電設備用と同じ | 1 | 6か月 | 停止しないで損傷、変形、腐食、発錆、ゆるみ、過熱 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | ||||
6か月 | その他必要事項 受電設備用と同じ | ||||||||||||
配電用変圧器 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | |||||||||||
電線及び支持物 | 1 | 1か月 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離 | 1 | 1年 | 電柱、碗木、がいし、支線・支柱、保護網などの損傷、腐食 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1か月 | 標識、保護柵の状況 | |||||||||||
2 | 1年 | 電線取付状態 | |||||||||||
ケーブル | 1 | 1か月 | ヘッド、接続箱 分岐箱などの接続部の過熱、損傷、腐食 | 1 | 1年 | 腐食、亀裂、損傷 | 2年 | 絶縁抵抗測定 | |||||
2 | 1か月 | 付設部の無断掘削 | |||||||||||
3 | 1か月 | 標識他物との離隔距離 | |||||||||||
負荷設備 | 電動機及びその他の回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転過熱、異臭、給油状況などについて注意する | 1 | 1年 | 音響、振動、温度 | 1 | 不定期 | 温度上昇等により内部分解点検、コイル、軸受、通風付属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
1年 | 各部の汚損、ゆるみ | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||
2 | 損傷、伝達装置の異常など外部点検を行う | ||||||||||||
2 | 1か月 | 整流子、刷子、集電環点検 | |||||||||||
3年 | 温度上昇その他の事項を考慮し回転子引出掃除 | ||||||||||||
3 | 1年 | 制御装置の点検 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部点検 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不点 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、損傷、音響、温度、コンパウンドの漏れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
配線 | 1 | 1か月 | 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意 | 1 | 1年 | 開閉器、器具の接続状況 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
原動機関係 | 1 | 1か月 | 燃料系統からの漏油及び貯溜 | 1 | 1年 | 機関主要部分の点検 | 1 | 5年~10年 | 内燃機関の点検 | ||||
2 | 1か月 | 機関の始動停止 | |||||||||||
3 | 1か月 | 蓄電池電圧、給排気装置、冷却装置 | |||||||||||
発電機関係 | 1 | 1か月 | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 保護継電器試験 |
別図(第23条・第24条関係)