○厚岸町公共下水道排水設備等指定工事店に関する規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町公共下水道条例(平成8年厚岸町条例第16号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、町の公共下水道排水設備等の指定工事店の登録等に関して必要な事項を定めるものとする。
(2) 指定工事店 条例第6条第3項の規定により、排水設備等工事を施工することができるものとして下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した者をいう。
(3) 責任技術者 管理者がこの規程により、排水設備等工事の設計及び施工に関して技能を有する者として登録した者をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 指定工事店の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件に適合している者とする。
(1) 責任技術者を選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を所有していること。
(3) 北海道内に事業所があること。
(4) 経営内容等が指定工事店として不適当でないこと。
(指定の欠格要件)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者である場合
(2) 代表者が第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(3) 第11条第2項の規定により指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第5条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備等指定工事店指定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者(代表者)の住民票の写し、履歴書及び前条第1号に該当しないことを証する書類
(2) 登記事項証明書、定款の写し
(3) 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第2号)
(4) 責任技術者名簿(別記様式第3号)
(5) 第16条第2項の責任技術者登録証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を所有していることを証する書類及び写真
(7) 前各号に掲げるほか、管理者が必要と認める書類及び写真
(指定工事店証)
第6条 管理者は、指定工事店の指定をしたときは、当該指定工事店に対し、指定工事店証(別記様式第4号)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第5号)を管理者に提出して、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第11条第2項の規定により、指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたとき又は故障等の調査依頼があったときは、直ちに応じるとともに、正当な理由がない限りこれを拒んではならないこと。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならず、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を当該契約の当事者に明確に示さなければならないこと。
(3) 工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(4) 町の水道と直結する給水配管部分については、厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)による指定給水装置工事事業者以外は、工事を施工してはならないこと。
(5) 特別な資格を要する工事については、その資格を有する者以外施工してはならないこと。
(6) 指定工事店の名義を他の者に貸与してはならないこと。
(7) 責任技術者の監理の下においてでなければ、工事の設計及び施工をしてはならないこと。
(8) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、災害又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(9) 災害等の緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、協力しなければならないこと。
(10) 指定工事店は、申請者から依頼があった場合は、工事の申請その他必要な手続を代行することができること。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は、指定の日から5年以内の3月31日までとする。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、有効期間満了の1月前までに下水道排水設備等指定工事店指定申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 事業所の所在地及び電話番号を変更したとき(住居表示に変更があったときを含む。)。
(5) 責任技術者に異動があったとき。
(6) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、当該指定工事店の指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例又は上下水道事業管理規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(登録の資格)
第12条 責任技術者として登録を受けることができる者は、北海道地方下水道協会(以下「下水道協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格認定試験に合格した者又は責任技術者に係る更新講習等を履行した者でなければならない。
(登録の申請)
第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、毎年2月末日までに、責任技術者登録申請書(別記様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、登録しようとする者の次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し及び履歴書
(2) 写真(前3月以内の写真)
(3) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類
(責任技術者の登録)
第14条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、責任技術者として登録するものとする。
(責任技術者の責務)
第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備等工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者登録証)
第16条 管理者は、責任技術者の登録を行ったときは、排水設備等工事責任技術者登録証(別記様式第9号)を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者登録証を携帯し町の職員等の要求があったときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名の変更又は住所の異動(住居表示の変更を含む)があったときは、直ちに責任技術者異動届(別記様式第10号)に変更又は異動の事実を証する書類及び責任技術者登録証を添えて管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者登録証を損傷又は紛失したときは、直ちに責任技術者登録証再交付申請書(別記様式第11号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者登録証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。
6 責任技術者は、第20条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中責任技術者登録証を管理者に返納しなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、指定の日から下水道協会が交付する資格認定証の有効期間の末日までとする。
(登録の更新)
第18条 責任技術者は、登録期間の満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間の満了する日までに、登録の更新を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
3 第16条第1項の有資格者は、登録期間満了までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(責任技術者の兼務の禁止)
第19条 責任技術者は、登録時に属していた指定工事店以外の指定工事店の責任技術者となることができない。
(登録の取消し又は一時停止)
第20条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は3月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があったとき。
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を報告するものとする。
(公示)
第21条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 新たに指定したとき。
(2) 指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。