○厚岸町水洗化等改造工事単独補助金交付規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域において、社会資本整備総合交付金の対象とならない事業で、かつ、既設の便所を水洗便所に改造し、又は既設の排水設備を改造する者に対し、町単独で補助金を交付することにより、もって水洗便所及び排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象の限度)
第2条 次の各号のいずれかに該当する建物は、補助対象としないものとする。
(1) 国の機関が所有する建物
(2) 地方公共団体が所有する建物
(3) 各種法人、団体等が所有し、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)がその必要がないと認める建物
(補助の対象工事)
第3条 補助の対象となる工事は、既設の便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)又は既設の排水設備等を改造して、汚水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(1) 供用開始の日から、3年以内に水洗化改造工事を完成させること。
(2) 供用開始の日から、1年以内に排水設備改造工事を完成させること。ただし、供用開始の日から3年以内に水洗化改造工事と同時に排水設備改造工事を行う場合又は既存の浄化槽を廃止する排水設備改造工事を行う場合は、この限りでない。
(3) 次に掲げる町税等を滞納していないこと。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について確実とみられるときは、この限りでない。
ア 町税
イ 国民健康保険税
ウ 後期高齢者医療保険料
エ 介護保険料
オ ごみ処理手数料
カ 町営住宅家賃使用料
キ 水道料金及び下水道使用料
ク 公共下水道受益者負担金
2 管理者は、前項に規定する使用者が補助対象者となる場合は、所有者の同意書等の提出を求めることができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、建物1戸につき供用開始の日から工事を行うまでの期間と改造工事の内容に応じて次の表に定める額とする。ただし、排水設備改造工事を行う場合で屋外排水管の長さが17メートルを超えるものについては、17メートルを超えた長さ1メートルごと(その長さに1メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた長さ)に3,600円を加算した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
供用開始の日から工事を行うまでの期間 | 排水設備改造工事 | 水洗化改造工事 | 水洗化改造工事と排水設備改造工事を同時に行う場合 | 既存の浄化槽を廃止する排水設備改造工事 | ||
便所1基 | 便所2基以上 | 排水設備と便所1基 | 排水設備と便所2基以上 | |||
1年以内 | 60,000円 | 77,000円 | 154,000円 | 137,000円 | 214,000円 | 95,000円 |
1年を超え2年以内 | 0円 | 62,000円 | 124,000円 | 122,000円 | 184,000円 | 88,000円 |
2年を超え3年以内 | 0円 | 46,000円 | 92,000円 | 106,000円 | 152,000円 | 81,000円 |
備考 便所1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。
(交付申請)
第8条 補助金交付候補者は、補助金の交付を受けようとするときは、工事完了後、速やかに水洗化等改造工事単独補助金交付申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為により補助の決定を受けたとき。
(2) 改造工事を行おうとする建物が火災、その他の災害で滅失したとき。
(3) 補助決定者が改造工事にかかる建物の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この規程に違反したとき。
(低所得者等への補助)
第11条 管理者は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する保護を受けているものをいう。)及びこれに準ずる者(生活保護法第8条に規定する基準額の1.2倍以内の者。以下「低所得者等」という。)が水洗化改造工事及び排水設備改造工事(生活扶助世帯にあっては、生活保護法第14条第2号の規定による扶助控除後の費用)を行う場合に要する費用は、第5条の規定にかかわらず、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、補助の対象は、低所得者等が所有する住宅とする。
2 低所得者等に対する事務取扱について必要な事項は、この規程中「低所得者等」と読み替えて準用する。ただし、申請等に係る書類で別に確認ができる場合はこの限りでない。
3 管理者は、第6条の規定による申請の際、必要な書類の提出を求めることができる。
4 管理者は、水洗化等改造工事費のうち、補助金相当額は、指定工事店へ直接支払うものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。