○厚岸町下水道使用料に係る返還金取扱規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、瑕疵かしある決定処分に基づき納付された公共下水道の使用料(以下「下水道使用料」という。)で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下「返還金」と総称する。)を納付者に返還することにより、納付者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、法第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある決定処分に基づく下水道使用料を納付した者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、相続人を返還対象者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金は、次に掲げる合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 利息相当額(第6条で計算した日数に応じ、法第231条の3第4項の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める還付加算金の例により計算して得た額)

(遡及期間)

第5条 還付不能金の遡及期間は、下水道使用料収納情報等の保存期間が10年間であることから、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの期間とする。ただし、この期間を超えるもので、納付者が所持する領収書等によって還付不能金を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及する。

(利息相当額の計算期間)

第6条 利息相当額の計算期間の起算日は、還付不能金が納付された日の翌日とし、終期は、返還金の支出を決定した日とする。

(返還金の請求)

第7条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対し返還金に関する請求書(別記様式第1号)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第8条 管理者は、前条の請求書を受理したときは、その内容を調査し、返還金の額を確定し、下水道使用料に係る返還金の通知書(別記様式第2号)により返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第9条 管理者は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(支出科目)

第10条 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

下水道事業費用

営業外費用

雑支出

その他雑支出

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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厚岸町下水道使用料に係る返還金取扱規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第11号

(令和6年4月1日施行)