○公共下水道処理区域内私道対策規程
令和6年4月1日
上下水道事業管理規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、厚岸町内の公共下水道処理区域内における私道に、公共下水道管渠及び公共ます等(以下「管渠等」という。)を敷設することができる場合の基準を定め、公共下水道の一層の普及促進を図り、もって地区住民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「私道」とは、私人の所有する土地で、複数の家屋の住居者等によって、一般交通の用に供されている道をいう。
(敷設基準)
第3条 管渠等を敷設できる私道は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 幅員が2.7m以上、延長が20.0m以上で、かつ、その一端が公共下水道が敷設された道路に接続されていること。
(2) 当該管渠等の敷設後、速やかに改造工事を行うことが明らかで、複数の家屋が接して利用していること。
(3) 当該管渠等施設の使用地代が無償となり、永続的に使用できること。
(4) 工事の施工に支障となる問題が生じないと認められること。
(申請)
第4条 この規程の規定に基づき、私道への管渠等の敷設を希望する者は、その代表者1名を申請者とし、私道管渠等敷設工事申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 土地使用承諾書(別記様式第2号)
(2) 私道位置図、地番図(別記様式第3号)及び登記簿謄本
(3) その他管理者が必要と認める書類
(維持管理)
第6条 この規程の規定に基づき、敷設した管渠等の所有権及び管理権は、町に属する。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。