○公共下水道処理区域内私道対策規程

令和6年4月1日

上下水道事業管理規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、厚岸町内の公共下水道処理区域内における私道に、公共下水道管きよ及び公共ます等(以下「管渠等」という。)を敷設することができる場合の基準を定め、公共下水道の一層の普及促進を図り、もって地区住民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「私道」とは、私人の所有する土地で、複数の家屋の住居者等によって、一般交通の用に供されている道をいう。

(敷設基準)

第3条 管渠等を敷設できる私道は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 幅員が2.7m以上、延長が20.0m以上で、かつ、その一端が公共下水道が敷設された道路に接続されていること。

(2) 当該管渠等の敷設後、速やかに改造工事を行うことが明らかで、複数の家屋が接して利用していること。

(3) 当該管渠等施設の使用地代が無償となり、永続的に使用できること。

(4) 工事の施工に支障となる問題が生じないと認められること。

(申請)

第4条 この規程の規定に基づき、私道への管渠等の敷設を希望する者は、その代表者1名を申請者とし、私道管渠等敷設工事申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 土地使用承諾書(別記様式第2号)

(2) 私道位置図、地番図(別記様式第3号)及び登記簿謄本

(3) その他管理者が必要と認める書類

(施工の決定)

第5条 管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、施工することと決定したときにあっては私道管渠等敷設工事決定通知書(別記様式第4号)を、施工しないことと決定したときにあっては私道管渠等敷設工事審査結果通知書(別記様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第6条 この規程の規定に基づき、敷設した管渠等の所有権及び管理権は、町に属する。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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公共下水道処理区域内私道対策規程

令和6年4月1日 上下水道事業管理規程第14号

(令和6年4月1日施行)