○厚岸町熱中症対策庁内連絡会議設置要綱
令和6年4月30日
訓令第40号
(目的)
第1条 熱中症の予防と応急対策にかかる知識の普及や熱中症対策について、国及び北海道と連携しつつ、厚岸町の実情に応じた対策を推進するため、庁内体制の緊密な連携を確保し、熱中症対策の情報共有や効率的かつ効果的な熱中症予防対策の推進及び事業者、住民等の多様な関係者に熱中症に対する理解の醸成と予防行動の促進を図ることを目的として、庁内関係課等で構成する厚岸町熱中症対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次の事項について調査検討し、その施策の推進調整を図る。
(1) 熱中症予防対策の推進に関すること。
(2) 熱中症対策の情報共有及び調整等に関すること。
(3) その他連絡会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる関連する事項に関わる職にある者をもって充てる。
5 前項に掲げる者が出席できない場合において、当該所属課等職員が代理出席することができるものとする。
(会議)
第4条 連絡会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くこと又は協力を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、保健福祉課健康推進係において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 関連する事項 |
保健福祉課長 | 高齢者や生活困窮者等熱中症弱者への熱中症対策 |
保育所等における熱中症対策 | |
熱中症の診療に関すること | |
町民への熱中症に関する普及啓発 | |
環境林務課長 | 林業従事者の熱中症対策 |
気候変動適応に関すること | |
観光商工課長 | 労働者の熱中症対策 |
産業界との連携に関すること | |
観光及び観光行事における熱中症対策 | |
総務課長 | 職員の熱中症対策 |
町民課長 | 集会所における熱中症対策 |
危機対策室長 | 災害時の避難所等における熱中症対策 |
水産農政課長 | 漁業・農業従事者の熱中症対策 |
建設課長 | 建設業従事者の熱中症対策 |
建設業界との連携に関すること | |
教育委員会管理課長 | 学校における熱中症対策 |
教育委員会指導室長 | 学校における熱中症対策 |
教育委員会生涯学習課長 | 生涯学習活動における熱中症対策 |
町立厚岸病院事務長 | 熱中症の診療に関すること |
厚岸消防署長 | 熱中症による救急搬送に関すること |