○厚岸町障害者控除対象者認定事務取扱要綱
令和6年7月22日
訓令第50号
厚岸町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱(平成17年厚岸町訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する障害者控除又は特別障害者控除(以下これらを「障害者控除」という。)に対する障害者控除対象者認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請)
第2条 障害者控除の認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 認定申請の対象となる者(以下「障害者控除対象者」という。)は、障害者控除を受けようとする所得に係る年の12月31日において年齢が満65歳以上の者とする。ただし、当該障害者控除対象者がその年の中途において死亡若しくは出国した場合にあっては、当該死亡若しくは出国の日における状況によって判断するものとする。
3 申請者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、次条に定める認定の審査及び判定に必要な情報の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定の方法)
第3条 障害程度の認定は、別表に掲げる認定基準により審査を行い、その判定の結果に基づき、これを行うものとする。
4 認定に当たっては、必要に応じ、保健師を含め複数の職員の意見を踏まえて行うものとする。
(認定書の有効期間及び書類の保存)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び診断書等判断の基礎となる記録をその有効期間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の日以後の障害者控除対象者認定について適用し、同日前までの障害者控除対象者認定については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
障害の程度 | 区分 | 認定基準 |
障害者 | 知的障害(軽度・中度)に準ずる者 | 要介護認定が、おおむね要支援2から要介護3の者で認知症高齢者の日常生活自立度(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)が「Ⅱ」又は「Ⅲ」であること。 |
身体障害(3級~6級)に準ずる者 | 要介護認定が、おおむね要支援2から要介護3の者で障害高齢者の日常生活自立度(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)が「A」以上であること。 | |
特別障害者 | 知的障害(重度)に準ずる者 | 要介護認定が、要介護4又は5の者で認知症高齢者の日常生活自立度(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)が「Ⅳ」又は「M」であること。 |
身体障害(1級、2級)に準ずる者 | 要介護認定が、要介護4又は5の者で障害高齢者の日常生活自立度(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)が「B」又は「C」の状況が6か月以上継続していること。 |