○厚岸町ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動実施要綱

令和6年11月15日

訓令第56号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸町ドライブレコーダーによるまちの見守り活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条に定めるまちの見守り活動の実施に関し必要な事項を定め、もって安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 車両に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) 協力事業所等 町が行うドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動の実施(以下「まちの見守り活動」という。)に協力する町内の事業所及び団体をいう。

(3) 記録情報 ドライブレコーダーに装着するメモリーカード等の記録媒体に記録された映像及び音声の情報をいう。

(事業の実施)

第3条 町長は、第1条及び協定書第1条の目的を達成するため、協定書第2条及び第3条に定める協力要請に対する協力並びに町内の事業所及び団体(以下「事業所等」という。)に対して、まちの見守り活動協力の要請を行うものとする。

2 公用車には、まちの見守り活動を行っている旨を明示した啓発物(以下「啓発物」という。)を周囲から容易に視認できるよう掲示し、実施する。

3 記録情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚岸町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年厚岸町条例第13号)に基づき取り扱うものとする。

(協力事業所等の資格要件)

第4条 第5条第1項の規定により申込みをしようとする事業所等は、次に掲げる事項を全て満たさなければならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(2) 事業活動等において、記録情報の提出が可能なドライブレコーダー搭載車両を1台以上運用していること。

(協力の申込及び登録)

第5条 協力事業所等は、厚岸町ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動協力事業所等申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を町長へ提出しなければならない。ただし、協力事業所等のうち個人が所有する車両を使用する場合については、申込書に住所、氏名が確認できるものを添付しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき提出された申込書の内容を審査し、適当と認めたときは、協力事業所等に対し、厚岸町ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動協力事業所等登録通知書(別記様式第2号。以下「登録通知書」という。)を交付するとともに、まちの見守り活動に協力していることを示すステッカー等の啓発物を提供する。

3 協力事業所等は、第1項の申込書の内容に変更があった場合は、厚岸町ドライブレコーダーによるまちの見守り活動協力事業所等変更・廃止届(別記様式第3号。以下「変更・廃止届」という。)を速やかに町長へ提出しなければならない。

4 町長は、第2項の規定により登録通知書を交付した場合は、厚岸町ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動協力事業所等名簿(別記様式第4号)により適正に管理するとともに、釧路方面厚岸警察署に情報提供を行うものとする。

(協力の内容)

第6条 協力事業所等は、まちの見守り活動を実施する場合は、前条第2項の規定により提供を受けた啓発物を周囲から容易に視認できるよう掲示し、まちの見守り活動の実施に協力するもとする。

2 協力事業所等は、協定書第3条第2項に定める要請については、釧路方面厚岸警察署に対し、記録情報その他当該要請に関する情報の提供に努めるものとする。

(管理責任者等の責務)

第7条 町長は、公用車のドライブレコーダー及び記録情報の管理運用を適正に行うため、責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は公用車を管理する課等の所属長とする。

3 管理責任者は、ドライブレコーダー及び記録情報を適切に管理運用しなければならない。

4 管理責任者、公用車を運転する者及びドライブレコーダーを操作する者は、記録情報から知り得た情報を他に漏洩してはならない。

(協力事業所等の責務)

第8条 協力事業所等は、捜査に関して知り得た情報を他に漏洩してはならない。

2 協力事業所等は、第5条第2項の規定により提供を受けた啓発物を第6条第1項に規定するまちの見守り活動以外に使用したり、又は他者に譲渡してはならない。

(協力の廃止)

第9条 協力事業所等は、第6条第1項の規定によるまちの見守り活動をやめようとする場合は、変更・廃止届に登録通知書及び啓発物を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、厚岸町ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年11月15日から施行する。

画像

画像

画像

画像

厚岸町ドライブレコーダーを活用したまちの見守り活動実施要綱

令和6年11月15日 訓令第56号

(令和6年11月15日施行)