○政治活動のために使用する事務所に係る立札の有効期限
令和5年7月18日
選挙管理委員会告示第60号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年厚岸町選挙管理委員会告示第12号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年8月1日から令和8年7月31日までの間に交付する証票の有効期限は、令和8年9月30日までとする。
なお、令和2年厚岸町選挙管理委員会告示第15号(政治活動のために使用する事務所に係る立札の有効期限)は、令和5年9月30日をもって廃止する。