○厚岸町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月17日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事、育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦並びにヤングケアラー等がいる家庭の福祉の向上を図るため、訪問支援員が居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、育児等を支援する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は厚岸町(以下「町」という。)とする。ただし、本事業の一部を適切な事業運営を確保することができると認められる者に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 育児不安がある又は養育技術に対する支援が必要な家庭
(3) 不適切な養育状態にあり、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設退所又は里親委託終了により児童が復帰した後の家庭
(5) その他町長が特に支援が必要と認める家庭
(対象者の把握)
第4条 町は、妊娠・出産・育児期にわたる支援情報の把握に努めることとし、保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡、通告等があった場合は、訪問等により当該家庭の養育状況を確認した上で、対象者を決定するものとする。
3 町は、前項の支援計画書に基づき、支援経過の把握及び支援の終結の決定までの進行管理を行うものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な支援
(2) 育児支援
ア 授乳、食事の支援
イ 通院及び健康診査の同行
ウ 沐浴、入浴の介助
エ 適切な育児環境の整備
オ その他必要な支援
(事業実施場所等)
第6条 事業の実施場所は、対象家庭の居宅を基本とし、保護者が在宅時に行うものとする。
2 事業を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとし、1回当たり2時間を限度とする。
3 事業を利用できる日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除き、町又は受託者が実施可能な日とし、年度あたり20回を限度とする。ただし、多胎児がいる家庭の場合は、30回を限度とする。
4 事業を利用できる回数は、1日1回までとする。
5 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、あらかじめ町又は受託者と協議の上、事業を利用できる時間及び回数を別に定めることができる。
(訪問支援員の要件)
第7条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 訪問介護支援員又は介護福祉士等の資格を有する者で、育児及び家事に関する支援を適切に実行する能力を有すると認められる者
(2) 国が定める子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和6年3月30日こ成環第104号こども家庭庁成育局長通知)に規定する欠格事由のいずれにも該当しない者
(利用申請等)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、厚岸町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第10条 事業の実施に係る利用者負担は、無料とする。
(委託料の支払い)
第11条 町長は、この事業の受託者に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。
(活動実績報告)
第12条 受託者は、訪問支援の実績があった場合は、その内容を翌月10日までに厚岸町子育て世帯訪問支援事業活動実績報告書(別記様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。