○厚岸町水道事業給水条例施行規程
令和7年3月31日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水装置所有者が提出する。
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置しようとするときは、土地又は家屋の所有者が提出する。
(工事費の負担)
第3条 条例第6条ただし書の規定による町が負担する工事費は、当該給水装置工事が地震、災害、その他特別な事情がある場合とする。
2 厚岸町指定給水装置工事事業者(以下「給水工事事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに工事事業者証を管理者に返納しなければならない。
(1) 事業の廃止又は休止を届け出たとき。
(2) 指定の取消し又は停止を受けたとき。
3 給水工事事業者は、工事事業者証を汚損又は紛失したときは、管理者に再交付を申請することができる。
(指定の停止)
第5条 管理者は、法第25条の11第1項各号に該当する場合において、工事事業者に斟酌すべき特別の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定給水装置工事事業者審査委員会)
第6条 法第25条の11第1項及び前条に係る公正の確保と透明性の向上を図るため厚岸町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。
(指定等の公示)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度公示しなければならない。
(1) 法第16条の2第1項の規定による指定をしたとき。
(2) 法第25条の3の2の規定による指定の更新をしたとき。
(3) 法第25条の11の規定による指定の取消しをしたとき。
(4) 法第25条の7の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出を受けたとき。
(5) 第5条の規定による指定の停止をしたとき。
(使用材料の証明)
第8条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水装置工事の完成)
第9条 給水工事事業者は、工事が完成したときは、給水装置工事完成届(別記様式第4号)を提出するものとする。
2 給水工事事業者が条例第7条第2項の工事検査を受けるときは、当該工事を担当した給水装置工事主任技術者を立ち合わせなければならない。
3 条例第7条第2項の工事検査の結果、不完全と認められる場合は、給水工事事業者は、管理者が指定する期間内に補修をしなければならない。
(私設消火栓の設置及び構造)
第10条 私設消火栓の設置は、条例第7条第3項に定めるもののほか、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)によらなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 条例第8条第1項の規定による構造及び材質の指定は、政令第6条の規定を適用する。
2 管理者は、前項の規定により指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項及び第2項に規定する日本産業規格への適合表示のあるもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの
5 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由により使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
(工事費の算出方法)
第12条 条例第9条に規定する工事費の算出については、別に定める給水工事設計施工要綱によるものとする。
(工事費予納の特例)
第13条 条例第10条第1項ただし書の規定により、管理者がその必要がないと認めるものは、国又は地方公共団体の工事とする。
(修繕工事報告)
第14条 給水工事事業者は、給水装置工事に関し漏水が発見されたとき、又は漏水に係る修繕を完了したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。ただし、その他の修繕については、修繕工事報告書(別記様式第5号)により前月分について毎月5日までに管理者に提出するものとする。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内に設置するものとし、配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(2) 保守点検及び取替作業が容易に行うことができる場所であること。
(3) 衛生的で、損傷のおそれのない場所であること。
(メーターの管理)
第19条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者は、メーターの設置場所に、その点検を妨害するようなものを置き、又は工作物を設けてはならない。
(水道使用変更等の届出)
第21条 条例第17条に規定する届出は、次のとおりとする。
(1) 水道の使用をやめるときは、水道使用中止届(別記様式第6号)によるものとする。
(2) 用途区分変更をしようとするときは、用途変更届(別記様式第9号)によるものとする。
(3) 消火のため私設消火栓を使用したとき、又は演習のため使用しようとするときは、私設消火栓使用届(別記様式第10号)によるものとする。
(4) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者等変更届(別記様式第11号)によるものとする。
(5) 管理人に変更があったときは、管理人変更届(別記様式第7号)によるものとする。
第23条 条例第20条の3第2項に規定する管理者が定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
2 条例第20条の3第3項に規定する検査は、水質及び水槽等について毎年1回以上定期に行うこととする。
3 検査は、定期検査票(別記様式第13号)に定める事項について行うこととする。
(用途区分)
第24条 条例第22条の規定による用途区分は、次のとおりとする。
(1) 家事用 貸間、アパート、寮を含む家庭の用に水道を使用するもの
(2) 業務用 小売業、旅館、ホテル、料理店、飲食店、食堂、理容業、美容業、パチンコ店、サウナ風呂、ガソリンスタンド、官公署、学校、会社、病院、医院、プール、公園、法人、団体、個人の事務所、製氷工場、加工場、製造工場、その他これらに類する用に水道を使用するもの
(3) 農業用 酪農業、畜産業、牧場業、農作物の栽培業、その他これらに類する用に水道を使用するもの
(4) 浴場営業用 公衆浴場に水道を使用するもの
(5) 臨時用 工事、その他臨時に水道を使用するもの
(メーターによる計量)
第25条 条例第23条第2項の規定によるメーターによる計量は、毎月25日から月末までの間で行う。
2 条例第23条第2項ただし書の規定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害による場合
(2) 年末年始の場合
(3) 転居又は転出による場合
(4) 前項の規定による日数が6日に満たないとき。
(多用途のときの用途認定)
第26条 条例第24条第1項第2号に規定する多用途のときの用途認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事用と併用する場合は、家事用以外の用途
(2) 前号以外の用途で併用する場合は、いずれか使用水量の多い用途
(3) 前各号によりがたいときは、管理者が別に認定する。
(水量認定の事由)
第27条 条例第24条第1項第3号の規定による使用水量が不明な場合は、別に定める使用水量認定基準により認定するものとする。
(料金等の納入期限)
第28条 条例の規定により徴収する水道料金、手数料及び工事費の納入期限は、水道料金にあっては納入通知書を発行した日の翌月の末日、その他の納入金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発行した日から14日以内とする。
(委任)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。




















