○厚岸町水道事業及び簡易水道事業水道料金等減免規程

令和7年3月31日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号)第30条に規定する軽減又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象)

第2条 軽減の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する保護を受けている生活扶助世帯

(2) 前年分の総収入額が生活保護法第8条に規定する基準額の1.2倍以内の世帯

(軽減額)

第3条 前条に係る水道料金及び手数料の軽減額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道料金 基本料金の2分の1

(2) 手数料 1件につき2分の1

(免除の対象)

第4条 水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害及びテロ、武力攻撃等の特別な事情があると認められる者の水道料金、手数料及びその他の費用(以下「水道料金等」という。)を免除することができる。ただし、その他の費用については、管理者が直接工事を行う場合に限るものとする。

(減免申請)

第5条 水道料金等の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(減免の可否)

第6条 管理者は、申請書を受理したときは、速やかに減免の可否を決定し、水道料金等減免決定・却下通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第7条 第3条に掲げる水道料金及び手数料の軽減の期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 水道料金については、申請した日の属する月分から翌5月分までとする。この場合において、軽減の対象に該当しなくなった場合は、その月の月分までとする。ただし、月の10日までの場合は、その月の前の月分までとする。

(2) 手数料及びその他の費用は、管理者が認定した日により決定する。

2 第4条に掲げる水道料金等の免除の期間は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 水道料金については、第4条に掲げる事由が発生したその月に納付すべき月分から管理者が必要と認める月分までとする。

(2) 手数料及びその他の費用は、管理者が認定した日により決定する。

(減免の取消し)

第8条 管理者は、前条の規定により減免した後において、その減免の事由が消滅した場合は、決定を取り消し、水道料金等減免取消通知書(別記様式第3号)を当該申請者に送付し通知するものとする。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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厚岸町水道事業及び簡易水道事業水道料金等減免規程

令和7年3月31日 上下水道事業管理規程第4号

(令和7年4月1日施行)