○厚岸町簡易水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規程

令和7年3月31日

上下水道事業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、飲用井戸等を用い自家用水道施設を利用する者が設置する衛生対策設備の工事に対し、その費用の一部を補助することにより、自家用水道施設の安全確保に寄与することを目的とする。

(補助対象工事)

第2条 補助の対象となる衛生対策設備工事(以下「補助対象工事」という。)は、専ら飲用に供するために井戸、湧水及び泥水等を利用した自家用水道施設において、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めた次の設備を設置する場合とする。

(1) 飲用水滅菌装置

(2) エキノコックス虫卵除去装置

2 補助対象工事の設計及び施工は、厚岸町水道事業給水条例(平成10年厚岸町条例第22号。以下「水道事業給水条例」という。)の規定に基づく指定給水装置工事事業者(以下「給水工事事業者」という。)でなければならない。

(補助対象者)

第3条 補助対象工事を行うことができる者は、水道事業給水条例第2条第2号に規定する給水区域において、同条例第3条に規定する給水装置を占有せず、かつ、次に掲げるものを完納している者とする。ただし、現に滞納がある場合であっても、その納入について管理者が確実と認められるときは、この限りでない。

(1) 町税

(2) 国民健康保険税

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) ごみ処理手数料

(6) 町営住宅使用料

(7) 水道料金及び下水道使用料

(8) 公共下水道受益者負担金

(補助金の額等)

第4条 補助する額は、補助対象工事ごとにその設置に要する資材費、工事費及びその他の必要経費の合計から他の制度による補助金等を除いた額の3分の1以内とし、次の各号に掲げる金額をもってその補助限度額とする。

(1) 飲用水滅菌装置設備工事 232,000円

(2) エキノコックス虫卵除去装置設備工事 40,000円

2 前項の規定は、補助対象者においてそれぞれ1設備とする。ただし、この規程により補助を受け設置した設備において、その設置の日から原則として5年を経過し老朽化等によりその用をなさなくなり管理者が認めた場合は、次条による申請を行うことができる。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、自家用水道衛生対策設備工事補助申請書(別記第1号様式)に自家用水道衛生対策設備工事補助金交付申請に係る同意書(別記第2号様式)及び第2条第2項に規定する給水工事事業者の設計図書及び工事見積書を添えて、管理者に申請しなければならない。

(補助決定)

第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し補助の実施の可否を決定し、補助を決定したときは、自家用水道衛生対策設備工事補助実施決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めたときは、自家用水道衛生対策設備工事補助却下通知書(別記第4号様式)を補助申請者に通知するものとする。

(工事完了報告)

第7条 補助の実施決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該補助対象工事の完了後速やかに自家用水道衛生対策設備工事完了届(別記第5号様式)により管理者へ報告しなければならない。

(検査)

第8条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに職員を指定して工事完了の確認検査をするものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 管理者は、前条の規定による検査により工事完了を確認したときは、補助金の交付決定を行い自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第10条 管理者は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条又は前条の規定による決定を取り消し、既に交付された補助金にあってはその全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(3) 次条の規定に違反したとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 この規程により補助金の交付を受けた者は、補助金により設置した設備を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定は、第4条第2項に該当する場合を除き、補助金の交付決定の日から5年とする。

(調査)

第12条 管理者は、補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、補助対象者及び関係人に対し報告を求め、又は当該職員をして調査させることができる。

(台帳の整備)

第13条 管理者は、補助の実施状況を明確にするため、自家用水道施設衛生対策設備工事補助台帳(別記第7号様式)を備えなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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厚岸町簡易水道自家用水道施設衛生対策設備工事補助金交付規程

令和7年3月31日 上下水道事業管理規程第6号

(令和7年4月1日施行)