○厚岸町防災交流センター条例
令和7年7月3日
条例第29号
(設置)
第1条 災害時における避難施設の確保及び町民の防災意識の高揚並びに地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進を図るため、厚岸町防災交流センター(以下「防災交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚岸町防災交流センター
位置 厚岸町港町2丁目1番地
(事業)
第3条 防災交流センターは、第1条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。
(1) 災害時における避難場所及び避難所に関すること。
(2) 防災意識の啓発に関すること。
(3) 地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。
(4) その他地域住民の生活文化の向上及び福祉の増進に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 防災交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第7条の利用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) その他町長が定める業務
(利用時間)
第6条 防災交流センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊を要する事業の場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第7条 防災交流センターを利用しようとするものは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、1時間を単位として行うものとし、1時間未満のときは、これを1時間とする。
3 指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付し、又はこれを変更することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災交流センターの利用を許可せず、又は利用させない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 防災交流センターの施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止若しくは中止させることができる。
(1) 不正の手段をもって利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の目的以外に利用したとき。
(3) 第7条第3項の規定により付され、又は変更された条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第10条 利用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 利用料金は、利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、利用後に納入することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
6 町長は、前2項の承認をしたときは、その内容を速やかに告示しなければならない。
7 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等の許可)
第13条 利用者は、特別の設備をし、又は施設等に変更を加えて利用しようとするときは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第14条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第9条第1項の規定により、利用の許可を取り消され、又は利用を停止若しくは中止されたときも、同様とする。
2 利用者が前項の責務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が利用者の責めに帰することができないと認めたときは、この限りでない。
(町長による管理)
第16条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、防災交流センターの管理に係る業務を行うことができる。
2 前項の規定により町長が防災交流センターの管理に係る業務を行う場合においては、第5条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第4項及び第5項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「規則で」と、同条第7項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条、第14条第2項及び第15条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」とし、第11条第3項及び第6項の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令和7年9月規則第49号で、同7年11月16日から施行)
(厚岸町生活改善センター条例の廃止)
2 厚岸町生活改善センター条例(平成18年厚岸町条例第6号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第1項に規定する施行の日前においても、防災交流センターの設置及び運営に必要な準備行為をすることができる。
別表第1(第11条関係)
施設利用料金設定基準金額
室名 | 利用料金上限額 (1時間当たり) | ||
1階 | 大研修室 | 1,400円 | |
研修室 | 200円 | ||
ホール | 600円 | ||
エントランスホール | 400円 | ||
3階 | 会議室A1 | 300円 | |
会議室A2 | 300円 | ||
会議室B1 | 200円 | ||
会議室B2 | 200円 | ||
会議室B3 | 200円 | ||
ホール1 | 400円 | ||
ホール2 | 500円 | ||
調理室 | 700円 | ||
摘要 | 町外の団体若しくは個人が利用する場合又は町内の団体若しくは個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は、本表に定める額の2倍(町外の団体又は個人が入場料、観覧料その他これらに類する料金を徴収して開催する興行的行事又は収益を目的として利用する場合は4倍)の額をもって施設利用料金とする。 | ||
別表第2(第11条関係)
宿泊を要する事業に係る施設利用料金設定基準額
利用料金上限額 (1回当たり) |
35,000円 |