○厚岸町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚岸町犯罪被害者等支援条例(令和7年厚岸町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(遺族見舞金の支給対象及び順位)

第3条 条例第9条の規定による犯罪行為により死亡した者の遺族に対する見舞金(以下「遺族見舞金」という。)の支給を受けることができる者は、死亡の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有し、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 犯罪被害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(町長が別に定めるところにより、パートナーシップの宣誓をしている者を含む。第7条において同じ。)を含む。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号アからまでに該当する者が複数いる場合は、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、同号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

2 前項第2号の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上いるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、町が当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(令7規則45・一部改正)

(重傷病見舞金の支給対象)

第4条 条例第9条の規定による犯罪行為により重傷病を受けた者に対する見舞金(以下「重傷病見舞金」という。)の支給を受けることができる者は、重傷病の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有している犯罪被害者とする。

(支給の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び重傷病見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上いるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があった場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(町長が別に定めるところにより、パートナーシップの宣誓をしている者を含む。)を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

2 前項に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。

(令7規則45・一部改正)

(犯罪被害者等見舞金の額)

第6条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 前項の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた犯罪被害者が当該犯罪被害により死亡した場合に、当該犯罪被害者の遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、同項第1号に掲げる額から既に支給した重傷病見舞金の額を減じた額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上いるときは、第3条第2項の規定により選任された代表者。以下この条において「遺族見舞金申請者」という。)は、厚岸町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者の続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(2) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であることを証明することができる書類

(3) 遺族見舞金申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(4) 第1順位遺族が2人以上いるときは、遺族見舞金代表者選任届(別記様式第2号)

(5) 遺族見舞金申請者が第3条第1項第1号イに該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(重傷病見舞金の支給申請)

第8条 重傷病見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、厚岸町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の受理にあたって、必要に応じて医師の診断書等必要な書類の提出を求めることができる。

(支給申請の期限)

第9条 当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、犯罪被害者等見舞金の支給申請をすることができない。

(支給決定等)

第10条 町長は、第7条又は第8条の申請書を受理したときはその内容を審査し、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給することに決定したときは厚岸町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)支給決定通知書(別記様式第4号)により、支給しないことに決定したときは、厚岸町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)不支給決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、厚岸町犯罪被害者等見舞金請求書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、犯罪被害者等見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

(1) 犯罪被害者等見舞金の支給後に第5条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したときは、厚岸町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(報告等)

第13条 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病について適用する。

(令和7年7月31日規則第45号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

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厚岸町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和7年3月31日 規則第22号

(令和7年8月1日施行)