○厚岸町空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供等に関する要綱

令和7年3月31日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚岸町空家等対策の推進に関する条例(令和2年厚岸町条例第27号)第4条及び厚岸町情報公開条例(平成11年厚岸町条例第26号)第1条の規定の趣旨を踏まえて厚岸町が行う空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 厚岸町空家等対策の推進に関する条例第2条に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(3) 空家台帳 町内の空家等に関する情報を把握するために町が作成し、保管する台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録を含む)をいう。

(4) 空家等の位置情報 空家台帳に記録された情報のうち、保護すべき個人情報が含まれないと認められる次に掲げるものをいう。

 空家等が位置する本町の地区及び地番

 空家等の状況(用途、構造、階数)

(5) 所有者等の情報 空家台帳に記録された情報のうち、保護すべき個人情報と認められる次に掲げるもの及び同意書(別記様式第1号)に記載された情報をいう。

 所有者等の住所及び氏名(不動産登記簿情報により特定したものを除く。

 所有者等の連絡先

(6) 空家等の利活用及び流通の促進に係る情報 空家等の位置情報及び所有者等の情報の総称をいう。

(7) 協定締結団体 町長が空家等対策を推進するために協定を締結した公益社団法人北海道宅地建物取引業協会釧路支部をいう。

(情報提供)

第3条 町長は、協定締結団体から事前の申出を受け、所有者等から同意書(別記様式第1号)の提出を受けている場合に限り、空家等の利活用及び流通の促進に係る情報を協定締結団体に対し提供することができる。ただし、空家等の位置情報のみを希望する場合は、所有者等からの同意書(別記様式第1号)の提出を省略することができる。

2 前項本文の場合において、空家等の利活用及び流通の促進に係る情報を提供する場合は、当該情報を記載した空家台帳及び同意書(別記様式第1号)の閲覧による方法によって行う。

(覚書)

第4条 町長は、前条第1項本文の規定により空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供を行うときは、あらかじめ提供を希望する協定締結団体と覚書を交わさなければならない。

2 前項の覚書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 提供する情報

(2) 情報提供の方法

(3) 秘密保持

(4) 目的外利用の禁止

(5) 協定締結団体に所属する会員以外への提供の禁止

(6) 複写及び複製の禁止

(7) 事故報告義務

(8) 利用又は保管に係る検査

(9) その他の空家等の位置情報の提供に際し必要な事項

(協定締結団体等における情報の利用)

第5条 第3条の規定により空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供を受けた協定締結団体は、その会員に当該情報を提供することができる。

2 町長は、前項の規定による情報提供を行うときは、当該会員に対しこの要綱及び前条第2項の覚書並びに関係する法令を遵守させなければならない。

(所有者等と協定締結団体及び同団体に所属する会員との連絡状況の把握等)

第6条 町長は、この要綱において空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供を行った協定締結団体等及び同団体に所属する会員に対し、所有者等との連絡状況の報告を求めることができる。

(提供の中止)

第7条 町長は、協定締結団体に対し空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供を継続することが困難であると認められるときは、当該情報の提供を中止することができる。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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厚岸町空家等の利活用及び流通の促進に係る情報の提供等に関する要綱

令和7年3月31日 訓令第22号

(令和7年4月1日施行)