○厚岸町電気自動車用充電設備利用要綱

令和7年3月31日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、厚岸町が設置する電気自動車用充電設備(充電器及び充電のための駐車スペースのほか、充電に係る設備一式を含む。以下「充電設備」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 充電設備の設置場所は、次のとおりとする。

厚岸町住の江2丁目2番地 厚岸味覚ターミナル・コンキリエ駐車場

(管理者)

第3条 充電設備の管理は、観光商工課(以下「管理者」という。)において行う。

(利用時間等)

第4条 充電設備は、常時利用可能とする。

2 充電設備の1回当たりの利用時間は、30分以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、工事、点検、整備その他の事由により管理者が必要と認める場合は、充電設備の利用時間を変更し、又は利用を制限し、若しくは休止することができる。この場合において、管理者は、充電設備周辺の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(利用方法及び利用料金)

第5条 充電設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、充電設備を管理する充電サービス提供会社(以下「提供会社」という。)が運営する充電器認証・課金システム(以下「課金システム」という。)により、次のいずれかの方法により必要な情報を認証させ利用するものとする。

(1) 提供会社又は提供会社が充電器の利用権を付与した第三者(以下「提供会社等」という。)が発行する会員カードによる認証

(2) 提供会社等が運用する充電アプリによる認証

(3) 前2号による認証方法を保有していない利用者による一時利用による認証

2 充電設備の利用料金は、次に掲げるとおりとし、課金システムにより納付するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に規定する場合 提供会社等が設定する料金

(2) 前項第3号に規定する場合 1分につき55円

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 一時停車を含め、駐車場として使用しないこと。

(2) 充電完了後は、速やかに車両を移動させること。

(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 施設又は設備を損傷するおそれがある行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に反する行為をしないこと。

2 管理者は、利用者が前項各号に掲げる規定に違反するときは、充電設備の利用を中止させ、又は制限することができる。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により充電設備を汚損若しくは毀損し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第8条 利用者は、充電設備を自己の責任において利用するものとし、充電設備の利用中における事故、充電設備の利用に伴う車両への損害及び充電設備を利用したことによる利用者の健康上の被害について、町は一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、充電設備の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

厚岸町電気自動車用充電設備利用要綱

令和7年3月31日 訓令第23号

(令和7年4月1日施行)