○厚岸翔洋高等学校寄宿舎寮費助成事業実施要綱

令和7年3月27日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、厚岸翔洋高等学校寄宿舎(以下次条において「若潮寮」という。)の寮費の一部を助成することにより、保護者の教育費負担軽減及び利用生徒の利便性向上を図ることを目的とする。

(助成の内容)

第2条 助成は、寮費の一部について、若潮寮の運営及び管理を行う団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内で助成することにより行うものとする。

2 助成金の額は、町内に住民登録をしている生徒一人につき、寮費月額から30,000円を差し引いた額とする。

(助成の申請)

第3条 団体は、前条に規定する助成申請をしようとするときは、厚岸翔洋高等学校寄宿舎「若潮寮」寮費助成金交付申請書(別記様式第1号)に、厚岸翔洋高等学校寄宿舎「若潮寮」寮費助成金内訳書(別記様式第2号)及び助成対象者であることを証する書類を添えて、厚岸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

(助成の決定)

第4条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、内容を審査し、助成の可否を決定する。

2 教育委員会は、助成の可否を決定したときは、団体に対し厚岸翔洋高等学校寄宿舎「若潮寮」寮費助成金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 教育委員会は、不正な行為により助成金の交付を受けたと認めた場合は、団体に対して助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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厚岸翔洋高等学校寄宿舎寮費助成事業実施要綱

令和7年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)