○厚岸町妊婦のための支援給付事業実施規則
令和7年7月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、厚岸町(以下「町」という。)が実施する妊婦のための支援給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「妊婦」とは、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者若しくは妊娠していることが明らかである者(異所性妊娠をした者を除く。)又は流産、死産若しくは人工妊娠中絶をした者をいう。
(事業の内容)
第3条 町は、対象者に対し、国が定める利用者支援事業実施要綱(令和6年3月31日こ成環第131号)に基づく妊婦等包括相談支援事業を行うとともに、法第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給を行うものとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 第7条第3項に規定する妊婦給付認定後に妊娠1回につき5万円を支給するもの
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 第9条第3項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(1) 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される妊婦支援給付金(1回目)の支給(予定を含む。)を受けていない妊婦
(2) 令和7年3月31日までに伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に基づき市町村から支給される出産応援ギフトの支給(予定を含む。)を受けていない妊婦
(妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者)
第6条 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者は、第9条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点において町内に住所を有する者で、令和7年4月1日以降に出産(流産、死産又は人工妊娠中絶を含む。)し、他の市町村から支給される妊婦支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者とする。
(認定及び給付の申請等)
第7条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、妊婦支援給付金の支給を受ける資格を有することの認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
(妊婦給付認定の取消し)
第8条 前条に基づく妊婦給付認定を受けた者で、かつ、妊婦支援給付金(2回目)の給付を受けていない者が町から転出したときは、町長は、当該妊婦給付認定を取り消すものとする。
(胎児の数の届出)
第9条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(流産、死産又は人工妊娠中絶をしたときは、流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日)以降に、胎児の数の届出書(別記様式第5号)により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出の審査に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
(本人確認)
第10条 町長は、妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出において、必要に応じ申請者に公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。
(申請等が行われなかった場合の取扱い)
第11条 支給対象者から法第73条第1項の時効により妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 町長が第7条第3項に規定する認定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。




