○厚岸町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和7年6月25日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、誰もが個人として尊重され多様な選択ができる社会の実現を目指し、性的マイノリティがその自由な意思により、互いにパートナーであることを宣誓するパートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に届けられた性別と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、かつ、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある2人が町長に対して宣誓することをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者のいずれか一方若しくは双方が町内に住所を有し、又は町内への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと。

(4) 双方に宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5) 双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない者同士でないこと。ただし、宣誓をしようとしている者同士が養子縁組をしている若しくはしていたことにより該当する場合を除く。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、厚岸町パートナーシップ宣誓書(別記様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(宣誓をしようとする日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)又は本町への転入を予定していることが分かる書類

(2) 戸籍個人事項証明書(宣誓をしようとする日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、独身証明書、婚姻要件具備証明書等(宣誓をしようとする日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)町長が必要と認める書類

2 宣誓をしようとする者は、宣誓する日時等について、あらかじめ町と調整しなければならない。

3 町長は、宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないと認めるときは、町職員及び宣誓をしようとする者の立会いの下、他の者にこれを代筆させることができる。

(本人確認)

第5条 町長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証その他これらに類するものであって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、資格確認書、年金手帳、診察券等町長が必要と認める書類

(通称の使用)

第6条 宣誓をしようとする者は、性別違和その他町長が特に必要があると認める場合に限り、パートナーシップの宣誓において、戸籍に記載されている氏名と併せて通称を用いることができる。

2 前項の場合において、通称の使用を希望する者は、日常の生活において当該通称を使用していることが確認できる書類を宣誓時に町長に提示するものとする。

(受領証等の交付)

第7条 町長は、第4条第1項に規定する宣誓書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証(別記様式第2号。以下「受領証」という。)及び厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証カード(別記様式第3号。以下「受領カード」という。)に宣誓書の写しを添えて宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)に交付するものとする。ただし、第3条第2号に規定する者のうち町内への転入を予定している者には、転入予定者受付票(別記様式第4号。以下「受付票」という。)を交付し、第9条に規定する転入届の提出があったときに、受領証及び受領カードを交付するものとする。

(子に関する記載)

第8条 宣誓をしようとする者の一方又は双方と同居し、かつ、生計を一にする未成年の実子又は養子(以下「子」という。)がいる場合であって、当該宣誓をしようとする者が受領証及び受領カードに当該子との関係性の記載を希望するときは、子に関する届出書(別記様式第5号)に、宣誓をしようとする者と当該子の関係を確認できる書類、年齢及び同居の事実を確認できる書類を添えて町長に提出するものとする。宣誓者が新たに当該宣誓者の子との関係性の記載を希望するときも同様とする。

(町内への転入の届出)

第9条 第3条第2号に規定する宣誓者のうち町内への転入を予定している者は、受付票に記載の期日までに、転入届(別記様式第6号)に町内への転入を証する住民票の写し及び受付票を添えて町長に提出するものとする。

(受領証等の再交付)

第10条 第7条の規定により受領証及び受領カード(以下「受領証等」という。)の交付を受けた宣誓者は、当該受領証等の紛失、毀損等の事情により受領証等の再交付を希望するときは、厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記様式第7号)により町長に申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、受領証等を再交付するものとする。

(受領証等の変更)

第11条 宣誓者は、宣誓書に記載した内容及び受領証等の記載事項に変更が生じたときは、次条各号のいずれかに該当する場合を除き、厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証等変更届(別記様式第8号)及び受領証等に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該受領証等の提出を要しないものとする。

(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合 戸籍個人事項証明書その他戸籍上の氏名を証する書類(届出日前3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 住所の変更の場合 住民票の写しその他現住所を証する書類(届出日前3月以内に交付されたものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により変更届の提出があったときは、その内容を確認し、変更後の内容を記載した受領証等を交付する。

(受領証等の返還)

第12条 受領証等の交付を受けた宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚岸町パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(別記様式第9号)に受領証等を添えて町長に届け出なければならない。

(1) パートナーシップが解消されたとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者の双方が町外に転出したとき(第14条に規定する加入自治体に転出した場合を除く。)

(4) 受領証等の返還を希望するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が受領証等の返還が必要と認めるとき。

(パートナーシップ宣誓の取消し)

第13条 町長は、宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓を取り消した場合は、第7条の規定により交付を受けた受領証等の返還を宣誓者に求めるものとする。

(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)

第14条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に加入している自治体(以下「加入自治体」という。)においてパートナーシップ宣誓に係る受領証等の交付を受けている者が、加入自治体から町内へ転入を予定し、引き続きパートナーシップ関係の継続を希望するときは、ネットワークにおいて定めるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約の規定に基づき、簡易な手続で受領証等の交付を受けることができる。

2 前項の規定により交付を受けようとする者(以下「継続申告者」という。)は、厚岸町パートナーシップ制度に係る継続申告書(別記様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 加入自治体が交付した受領証等

(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(継続申告をしようとする日から起算して3月以内に発行されたものに限る。)

3 町長は、継続申告者から前項の規定により書類の提出があったときは、遅滞なく転出地である加入自治体に通知するものとする。

(宣誓書の保存)

第15条 町長は、厚岸町文書管理規程(平成11年厚岸町訓令第15号)の規定に基づき、宣誓書を永年保存するものとする。

(個人情報の取扱い)

第16条 町長は、宣誓者から提出された個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適切に取り扱わなければならない。

(周知啓発)

第17条 町長は、町民及び事業者に対し、パートナーシップ宣誓制度の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、周知啓発活動を行うものとする。

(準用)

第18条 第5条の規定は、第8条第10条第1項第11条第1項第12条及び第14条第1項の手続において準用する。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

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厚岸町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和7年6月25日 訓令第30号

(令和7年8月1日施行)