○厚岸町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年7月30日

訓令第31号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、出産、育児等の見通しを立てるための面談及びその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等をすることで、妊娠期から妊婦及びその配偶者やパートナーその他の者(以下「妊婦等」という。)に寄り添い、必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、厚岸町(以下「町」という。)とする。

(妊娠届出時の面談)

第3条 妊娠届出時の面談は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記載されている者であって、妊娠の届出に係る妊婦等を対象とする。

2 前項の面談は、妊娠届出時に対面で実施するものとし、妊婦の状況によりやむを得ない事情がある場合は、電話での面談を実施することができる。

3 妊娠届出時の面談の実施内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 対象者の出産又は子育てに関する状況をアンケートを用いて確認し、支援の必要性を把握すること。

(2) 対象者からの母子保健及び育児に関する相談に応じ、保健師が適切な指導又は助言を行うこと。

(妊娠後期の面談)

第4条 妊娠後期の面談は、住民基本台帳法の規定に基づく町の住民基本台帳に記載されている者であって、妊娠8か月頃の妊婦等を対象とする。

2 町は、妊娠8か月頃の妊婦に対して、妊婦の心身の状態や家庭環境等を把握するためのアンケートを送付する。ただし、当該アンケートを送付する前に、妊婦が流産又は死産したことを把握したときは、当該妊婦に対して、当該アンケートの送付は行わないものとする。

3 前項のアンケートの回答をもとに、保健師が電話で面談を行い、対面での面談の希望がある妊婦又は継続的な支援が必要と町が判断した妊婦については、対面又は継続的に電話等により面談を行う。

(出産後の面談)

第5条 出産後の面談は、住民基本台帳法の規定に基づく町の住民基本台帳に記載されている者であって、出生した児を養育する者(以下「養育者」という。)を対象とする。

2 面談は、原則として、児童福祉法第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。

3 町は、前項の面談において養育者及びその児の健康状態や家庭環境等を把握するためのアンケートへの必要事項の記載を求めた上で、適切な助言及び必要な支援を行うものとする。

4 第2項の面談は、対象者が居住する家庭に保健師が訪問することにより実施するものとする。ただし、対象者に訪問による面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合は、電話及び前項のアンケートの提出により実施したものとみなす。

(面談後の情報発信及び随時の相談受付等)

第6条 町は、前3条に基づく面談の実施後も妊婦等に対し、子育て支援等に関する情報発信、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(担当職員)

第7条 面談の担当職員は、保健師とする。

(相談記録の管理)

第8条 町は、対象者から提出のあったアンケート及び面談の相談記録を適切に管理する。

(関係機関との連携)

第9条 町は、事業をより効率的かつ効果的に実施していくため、必要に応じて関係機関と面談の相談記録を共有し、連携を図りながらこの事業を実施するものとする。

(転入、転出及び里帰り出産時の対応)

第10条 町は、対象者が転入、転出及び里帰り出産をする場合において、当該対象者の住所地の市町村が事業を実施することを原則として事業が継続できるように必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(厚岸町出産・子育て応援事業実施要綱の廃止)

2 厚岸町出産・子育て応援事業実施要綱(令和5年厚岸町訓令第38号)は、廃止する。

厚岸町妊婦等包括相談支援事業実施要綱

令和7年7月30日 訓令第31号

(令和7年7月30日施行)