○厚岸町介護保険基準該当サービス事業者の登録等に関する規則
令和8年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス及び法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 基準該当居宅サービスであって、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として、登録を受けようとする者は、登録申請書(別記様式第1号)及び次に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 登記事項証明書又は条例等
(5) 事業所の平面図
(6) 運営規程
(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) その他登録に関し必要と認める事項
(登録等の通知等)
第3条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請の内容が適当と認めるときは、速やかに登録を行うものとする。
2 前項の審査は、北海道指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第95号)又は北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第96号)に照らして行うものとする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス事業者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの種類に係る基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。
4 町長は、登録の可否について、基準該当事業所登録決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第4条 町が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスであって、当該基準該当居宅サービスの事業を行う者として、町長の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 町長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(別記様式第3号)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けること又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ町に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。
3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支払があったものとみなす。
4 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
5 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るものその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
6 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生省令第35号。以下「予防サービス基準省令」という。)に規定する基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
7 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
8 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
9 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第2項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(居宅サービス基準省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)、基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の26第1項に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)及び基準該当介護予防短期入所生活介護(予防サービス基準省令第179条第1項に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで、同条第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービスに要した費用の額とする。)から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
2 基準該当居宅サービス事業者は、当該事業を廃止又は休止する場合には、町長に対し廃止・休止届出書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
3 基準該当居宅サービス事業者は、当該事業を再開する場合には、町長に対し再開届出書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(報告等)
第6条 町長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅サービス事業者であった者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当居宅サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告、帳簿書類の提出又は提示を命じ、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅サービス事業所の従業者又は基準該当居宅サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。
(公示)
第8条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
(1) 第3条第1項の登録をしたとき。
(2) 事業所の名称及び所在地の変更又は事業の廃止に係る届出があったとき。
(事業所情報の提供)
第9条 町長は、基準該当居宅サービス事業所の情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録(廃止、休止、再開)年月日
(4) 事業開始(廃止、休止、再開)年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






