厚岸町ふるさと納税に係る指定公金事務取扱者の委託について
◆地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者として徴収事務を委託しました。
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に納付させる歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
- 指定公金事務取扱者の住所及び名称
- 指定公金事務取扱者に委託した歳入
- 委託した日
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 観光係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
観光商工課 観光係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)