厚岸町中小企業振興基本条例

制定の目的

 厚岸町では、地域経済や町民生活における中小企業の果たす役割の重要性を踏まえて、中小企業の振興に関する基本的事項を定めた「厚岸町中小企業振興基本条例」を制定しました。
 この条例は、中小企業の振興に関して基本理念を定め、町、中小企業、町民などの役割を明らかにするとともに、町の中小企業振興施策を総合的に推進し、本町経済の発展と町民生活の向上に寄与することを目的としています。

中小企業とは

 この条例による「中小企業者等」とは、「中小企業基本法」や「中小企業団体の組織に関する法律」に規定する中小企業者と中小企業団体を基本とする一方で、中小企業の振興を目的とする団体であれば法人格の有無を問わず「中小企業者等」としています。
 したがって、個人の商店や飲食店、個人事業者、漁業者、農業者、漁業協同組合、農業協同組合、商工会、建設業協会などもこの条例においては「中小企業者等」と解しています。

条例に基づくそれぞれの役割

町の役割

  • 国、北海道その他のさまざまな主体と連携し、自然的経済的社会的諸条件に応じた「中小企業振興施策」を策定し、実施する役割を担うこと。
  • 工事の発注、物品および役務の調達等にあたっては、予算の適正執行を基本に、地元中小企業者の受注機会の増大に努めること。
  • 児童・生徒に対する職業に関する体験の機会の提供、その他の必要な施策を講じるように努めること。

中小企業者等の役割

  • 自主的に経営および取引条件の向上に努めること。
  • 地場産品および町内で提供される商工業サービスの利用に努めること。
  • 町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めること。
  • 地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めること。
  • 基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めること。

町民の役割

  • 中小企業の振興と地域経済の活性化と発展に寄与することを理解するように努めること。
  • 地場産品および町内で提供される商工業サービスの利用に努めること。

大企業者等の役割

  • 社会的責任を自覚し、中小企業者等との連携・協力に努めること。
  • 町が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めること。
  • 地場産品および町内で提供される商工業サービスの利用に努めること。

基本方針

 中小企業自らの創意工夫と自主的な努力を尊重するとともに、中小企業、町、町民、関係団体などが一体となり、国・道・関係団体との連携の下、経営の革新、新技術の利用、人材の育成、経営基盤の強化など中小企業の振興に関する施策を推進する。

条例の条文および概要について

お問い合わせ

厚岸町 観光商工課商工雇用係
電話番号:0153-52-3131
FAX番号: 0153-52-3138
このページの情報に関するお問い合わせ先
観光商工課 商工雇用係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)