船員の方の不在者投票について
船員の不在者投票をするために
厚岸町の選挙人名簿に登録されている方が船員の不在者投票をするためには、事前に厚岸町選挙管理委員会から、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。
申請の方法
選挙人名簿登録証明書の交付を受けようとするときは、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記入して、「船員手帳」、「船員である旨の証明書」または「練習船実習生証明書(実習のために航海する学生の場合のみ)」のいずれかの書類を添えて、厚岸町選挙管理委員会に提出してください。
※提出は代理の方でもできますが、氏名欄は必ず申請する本人が記入してください。
※「船員である旨の証明書」は、船舶所有者または船長が発行するもので、会社が発行する場合はその会社名が記載され、代表者印が押されているものをご用意ください。
※申請書はこちらからダウンロードしてご使用ください。
※提出は代理の方でもできますが、氏名欄は必ず申請する本人が記入してください。
※「船員である旨の証明書」は、船舶所有者または船長が発行するもので、会社が発行する場合はその会社名が記載され、代表者印が押されているものをご用意ください。
※申請書はこちらからダウンロードしてご使用ください。
- 選挙人名簿登録証明書(PDF形式:28KB)
選挙人名簿登録証明書の交付
申請書類に不備がなければ、「選挙人名簿登録証明書」を交付します。
※選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付の日から7年です。
※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方は、通常の投票や期日前投票などを行う際に も、船員手帳などの提示が必要になりますので、ご注意ください。
(投票用紙の交付を受けていないことを選挙人名簿登録証明書で確認するとともに、投票用紙を交付した後に、その旨を選挙人名簿登録証明書に記入するために必要となります。)
※選挙人名簿登録証明書の有効期限は、交付の日から7年です。
※選挙人名簿登録証明書の交付を受けている方は、通常の投票や期日前投票などを行う際に も、船員手帳などの提示が必要になりますので、ご注意ください。
(投票用紙の交付を受けていないことを選挙人名簿登録証明書で確認するとともに、投票用紙を交付した後に、その旨を選挙人名簿登録証明書に記入するために必要となります。)
指定港投票
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方が、選挙の当日に不在者投票に該当すると見込まれる場合は、指定港の市区町村選挙管理委員会で投票することができます。
指定港とは、公職選挙法施行規則別表第2に定められた、一定規模の港を持つ市区町村のことです。
北海道の東部では、釧路市、網走市、紋別市、根室市、広尾町、厚岸町が当てはまります。
指定港とは、公職選挙法施行規則別表第2に定められた、一定規模の港を持つ市区町村のことです。
北海道の東部では、釧路市、網走市、紋別市、根室市、広尾町、厚岸町が当てはまります。
対象となる選挙
国政選挙および地方選挙
投票方法
投票は、選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までに、船員本人が、指定港の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載場所に直接出向き、投票用紙の交付を受けて不在者投票を行います。
投票の際には、必ず「選挙人名簿登録証明書」と「船員手帳」を持参してください。
投票できる時間は、投票する指定港の市区町村で選挙が行われている場合は午前8時30分から午後8時までで、選挙が行われていない場合はその市区町村選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
投票の際には、必ず「選挙人名簿登録証明書」と「船員手帳」を持参してください。
投票できる時間は、投票する指定港の市区町村で選挙が行われている場合は午前8時30分から午後8時までで、選挙が行われていない場合はその市区町村選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
船舶内での不在者投票
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方が、選挙の当日に乗船中のために自ら投票所で投票することができない場合は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票することができます。
対象となる選挙
国政選挙および地方選挙
投票用紙等の請求
船舶内での不在者投票をするためには、次のいずれかの方法により、事前に投票用紙などを請求しておく必要があります。
1 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に請求する場合
(1) 船員本人が請求する場合
投票用紙の請求には、次のものが必要となります。
投票用紙の請求には、次のものが必要となります。
2 指定港の市区町村の選挙管理委員会に請求する場合
投票用紙等の請求は、不在者投票管理者である船長またはその代理人が船員本人に代わって請求しますので、船員本人が請求することはできません。
投票用紙の請求には、次のものが必要となります。
1 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に請求する場合
(1) 船員本人が請求する場合
投票用紙の請求には、次のものが必要となります。
- 選挙当日、自分が不在者投票事由に該当する見込みであることについての宣誓書
- 選挙人名簿登録証明書
- 船舶内で投票しようとする旨を申し立てること
投票用紙の請求には、次のものが必要となります。
- 投票用紙および投票用封筒の請求書
- 請求をした船員本人の選挙人名簿登録証明書
2 指定港の市区町村の選挙管理委員会に請求する場合
投票用紙等の請求は、不在者投票管理者である船長またはその代理人が船員本人に代わって請求しますので、船員本人が請求することはできません。
投票用紙の請求には、次のものが必要となります。
- 投票用紙および投票用封筒の請求書
- 請求をした船員本人の選挙人名簿登録証明書
投票方法
投票は、船長が不在者投票管理者となり、船舶内に設置された不在者投票記載場所で行います。
※投票された不在者投票は、不在者投票管理者がその船員が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
※投票された不在者投票は、不在者投票管理者がその船員が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
洋上投票
外洋を航海する次の指定船舶の乗組員で、選挙人名簿登録証明書をお持ちの方が、選挙期日の公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日まで乗船中で、選挙の当日も業務に従事することが見込まれる場合は、ファクシミリを利用して投票することができます。
指定船舶
漁船
- 以西底引き網漁業
- 遠洋底引き網漁業
- 大中型巻き網漁業(東海黄海海区、太平洋中央海区またはインド洋海区を操業区域とするものに限る。)
- 遠洋かつお・まぐろ漁業
- 近海まぐろ漁業
- 中型さけ・ます流し網漁業
- 第一種はえ縄等漁業
- 太平洋底刺し網等漁業
- 漁業法施行規則第1条の許可を得て行う鯨類資源調査
- 漁業調査または取締り等(国際航海に従事するものに限る。)
漁船以外の船舶
- 遠洋区域を航行区域とする船舶
- 近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海に従事するもの
- 外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち船籍が日本以外の国である船舶
南極観測船
- 自衛隊が所有する船舶のうち南極地域における科学的調査についての協力の業務に従事するもの
対象となる選挙
衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙
投票送信用紙等の請求
洋上投票を行うためには、次のいずれかの方法により、事前に投票送信用紙などを請求しておく必要があります。
1 船長(不在者投票管理者)がいる場合
要件に該当する船員が、出航前に船長に対して洋上投票を行いたい旨を申し出る必要があります。
申出を受けた船長は、指定市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに、投票送信用紙などの交付を請求することになります。
投票送信用紙などの請求には、次のものが必要となります。
2 船長(不在者投票管理者)がいない場合
要件に該当する船員が、出航前に指定市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに、直接、投票送信用紙などの交付を請求することになります。
投票送信用紙などの請求には、次のものが必要となります。
※指定市区町村は、北海道内では、函館市、小樽市、釧路市、稚内市、根室市、枝幸町です。
1 船長(不在者投票管理者)がいる場合
要件に該当する船員が、出航前に船長に対して洋上投票を行いたい旨を申し出る必要があります。
申出を受けた船長は、指定市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに、投票送信用紙などの交付を請求することになります。
投票送信用紙などの請求には、次のものが必要となります。
- 投票送信用紙などの請求書
- 洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書
2 船長(不在者投票管理者)がいない場合
要件に該当する船員が、出航前に指定市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに、直接、投票送信用紙などの交付を請求することになります。
投票送信用紙などの請求には、次のものが必要となります。
- 投票送信用紙などの請求書
- 洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書
- 海員名簿の写しなど
※指定市区町村は、北海道内では、函館市、小樽市、釧路市、稚内市、根室市、枝幸町です。
投票の手続
投票は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で行います。
選挙人は、投票送信用紙に記載し、ファクシミリで送信します。
投票を受信した指定市区町村の選挙管理委員会では、受信した投票送信用紙をその船員の選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
選挙人は、投票送信用紙に記載し、ファクシミリで送信します。
投票を受信した指定市区町村の選挙管理委員会では、受信した投票送信用紙をその船員の選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
洋上投票制度が改正されました
公職選挙の改正に伴い、平成29年4月10日から洋上投票制度の対象範囲が拡大されました。
詳しくは、こちらの総務省作成のチラシをご覧ください。
詳しくは、こちらの総務省作成のチラシをご覧ください。
- 洋上投票制度改正チラシ(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)