出張や旅行などの滞在先で投票する場合
1.厚岸町の選挙人名簿に登録がある人で、出張や旅行などで厚岸町外の市区町村に滞在している人について
厚岸町の選挙人名簿に登録されている人で、選挙期間中に出張や旅行などで厚岸町外の市区町村に滞在している人は、不在者投票により、滞在先の選挙管理委員会で事前に投票することができます。
不在者投票をしようとするときは、あらかじめ厚岸町選挙管理委員会に対し、不在者投票の請求を行う必要があります。
請求後、不在者投票用の投票用紙などの必要書類を郵便で送付しますので、それを持って滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
なお、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができる場所、期間、時間などについては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票をしようとするときは、あらかじめ厚岸町選挙管理委員会に対し、不在者投票の請求を行う必要があります。
請求後、不在者投票用の投票用紙などの必要書類を郵便で送付しますので、それを持って滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
なお、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができる場所、期間、時間などについては、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※不在者投票に必要な書類のやりとりは基本的に郵便で行います。手続が遅れると選挙期間中に間に合わないおそれもありますので、必ず日数に余裕を持って手続を行ってください。
2.厚岸町以外の市区町村の選挙人名簿に登録がある人で、出張や旅行などで厚岸町に滞在している人について
厚岸町以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている人で、選挙期間中に出張や旅行などで厚岸町に滞在している人は、不在者投票を厚岸町選挙管理委員会で行うことができます。
不在者投票をしようとするときは、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、不在者投票の請求を行う必要があります。
請求後、不在者投票用の投票用紙などの必要書類が郵便で送付されてきますので、それを持って厚岸町選挙管理委員会(場所や時間などは次のとおり)にお越しください。
不在者投票をしようとするときは、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に対し、不在者投票の請求を行う必要があります。
請求後、不在者投票用の投票用紙などの必要書類が郵便で送付されてきますので、それを持って厚岸町選挙管理委員会(場所や時間などは次のとおり)にお越しください。
厚岸町において選挙が行われている場合
場所 | 厚岸町役場1階中会議室内 厚岸町選挙管理委員会事務局 |
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期間 | 公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(土日祝日含む毎日可) |
時間 | 午前8時30分~午後8時00分 |
厚岸町において選挙が行われていない場合
場所 | 厚岸町役場1階中会議室内 厚岸町選挙管理委員会事務局 |
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期間 | 公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(土日祝日含む毎日可) |
時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
※不在者投票に来られる際は、事前に厚岸町選挙管理委員会事務局へご連絡ください。
なお、不在者投票の詳しい手続方法や選挙の種類、不在者投票の期間などについては、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※不在者投票に必要な書類のやりとりは基本的に郵便で行います。手続が遅れると選挙期間中に間に合わないおそれもありますので、必ず日数に余裕を持って手続を行ってください。
※不在者投票に必要な書類のやりとりは基本的に郵便で行います。手続が遅れると選挙期間中に間に合わないおそれもありますので、必ず日数に余裕を持って手続を行ってください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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