監査委員制度とは

監査委員制度

監査とは?

  • 監査とは、組織の運営や人々の活動が確立しているルールと合っているかを確かめるために、これらに関する証拠を客観的に収集・評価して、その結果についてを利害関係を持つ利用者(自治体では「住民」となる)に伝達する体系的な課程となっています。
     
  • 自治体における行政執行の適法性、妥当性、さらには能率性等を検証して、その結果を住民等に伝達することが自治体監査の主たる目的となっています。

監査委員

監査委員とは?

  • 監査委員は、地方公共団体が地方自治法第195条の第1項によって、必ず設置しなければならない執行機関の一つ、いわゆる行政委員会の一種で自治体の監査機関をつかさどるのが「監査委員」となっています。
     
  • 監査委員は、議会、町長又はその他の執行機関あるいは外部の圧力等によって何らの干渉を受けることなく、また、特定の者や団体に特定の利益又は不利益 を与えることなく、常に法令及び条例等の規則に従い、自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に、その職務を遂行するという基本的義務を有しています。
     
  • 監査委員の定数は、町村においては、自治体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する者(「識見委員」)と議会の議員の 中から選任される者(「議選委員」)の2名でしたが、監査機能の充実強化を図る見地から平成18年度に条例で識見委員を2人に増員できると地方自治法が改 正されました。厚岸町は識見委員1人、議選委員1名の計2名となっています。
     
  • 監査委員は、長から独立してその職務権限を行使するものですが、他の行政委員会と違う点として、合議制の執行機関ではなく監査委員は個々に独立した執 行機関ととして構成されております。しかし、監査結果に関する報告または意見を決定するときは監査委員の合議によるものとされています。
     
  • 監査委員の任期については、識見委員は4年、議選委員については議員の任期となっています。
     
  • 監査委員の事務は、監査委員の職務権限である監査に関する事務と監査委員に関する庶務に関する事務に分けられますが、監査に関する事務は監査委員が直接に、庶務に関する事務については、監査委員が補助職員に命令または指揮監督して行うこととされています。
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監査事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)