監査の種類
監査の種類について
監査の種類は、「一般監査」・「特別監査」・「その他の監査」に分けられます。
一般監査
- 財務監査・行政監査・財政援助団体等の監査に分けられています。
財務監査
- 住民福祉の向上に努められているか、または最小の経費で最大の効果を上げる努力しているかを主眼に財務事務の執行や事業の管理について監査します。
- 必ず1年に1度は日を決めて行う「定期監査」と必要な際に行う「随時監査」となっています。
行政監査
- 必要があると認めるときは、自治体の事務、町の権限に属する事務、各委員会及び委員の権限に属する事務の執行について監査します。
財政援助団体等の監査
- 必要があると認めるとき、または長から要求があったときに、自治体が補助金・交付金等の財政的援助を与えている団体等の出納、その他事務の執行について監査できるとされています。ただし、当該財政的援助に係るものに限定されています。
特別監査(※地方自治法―「法」)
- 住民の直接請求に基づく監査(法第75条1項)
- 住民監査請求に基づく監査(法第242条1項)
- 議会からの請求に基づく監査(法第98条2項)
- 長の要求に基づく監査(法第199条6項)
- 職員の賠償責任に関する監査(法第243条2・3項)
その他の監査(※地方自治法―「法」)
- 一般監査、特別監査以外の監査として
- 現金出納検査(法第235条の2・1項
- 決算審査(法第233条)、基金運用状況審査(法第241条5項)
- 指定金融機関等における公金の収納等の監査(法第235条の2・3項)
- 指定金融機関等の検査(自治令第168条の4)
以上を、定期的に行う監査と必要があると認められるときに監査を行うこととなっています。
このページの情報に関するお問い合わせ先
監査事務局TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
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