児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、当該児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給要件
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障がいのある児童の場合は20歳になる月まで)で次の条件に当てはまる児童を母、父又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

支給額(月額)
受給資格者(ひとり親家庭の母又は父など)が監護・養育する子どもの数や所得などによって決められます。
支給時期
手当の支払いは、1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期に、それぞれの前月分までの2ヶ月分が支払われます。
※新規認定の支給対象者の人については、認定日の翌月分から支給対象となり、1ヶ月分の支払いとなる可能性があります。
(例)5月1日に申請→5月に認定→6月分から支給対象のため7月の支給は6月分のみ
※新規認定の支給対象者の人については、認定日の翌月分から支給対象となり、1ヶ月分の支払いとなる可能性があります。
(例)5月1日に申請→5月に認定→6月分から支給対象のため7月の支給は6月分のみ
支給制限
受給資格者の前年の所得が次の表の額以上である場合は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
令和6年度(令和5年分)の所得は、令和6年11月分から令和7年10月分まで、令和7年度(令和6年分)の所得は、令和7年11月分から令和8年10月分までの手当の算定に適用します。
また、受給資格者の配偶者、父母兄弟姉妹などの生計を同じくする扶養義務者の所得が、次の表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
令和6年度(令和5年分)の所得は、令和6年11月分から令和7年10月分まで、令和7年度(令和6年分)の所得は、令和7年11月分から令和8年10月分までの手当の算定に適用します。
また、受給資格者の配偶者、父母兄弟姉妹などの生計を同じくする扶養義務者の所得が、次の表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
所得制限限度額表(令和6年11月1日改正)


受給開始後の手当額の減額について(一部支給停止適用除外事由届)
児童扶養手当は、ひとり親家庭の自立を促進するため、手当の支給開始月の初日から5年を経過したとき、経過した日の属する月の翌月から本来支給すべき手当の額の2分の1を支給しないこととなっています。
次の適用除外事由に該当する場合は、手続きを行ってもらうことで、これまで同様に児童扶養手当を受給することができます。
毎年7月末に現況届を送付する際に、対象者の方に対してご案内していますので、適用除外事由の内容の確認の上、書類を提出してください。
次の適用除外事由に該当する場合は、手続きを行ってもらうことで、これまで同様に児童扶養手当を受給することができます。
毎年7月末に現況届を送付する際に、対象者の方に対してご案内していますので、適用除外事由の内容の確認の上、書類を提出してください。
適用除外事由
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 身体又は精神に障がいがある場合
- 負傷又は疾病などにより就業することが困難である場合
- 受給資格者が監護する児童又は親族が、障がい、疾病、負傷又は要介護状態などで、介護する必要があるため就労することが困難である場合
手当を受給している人の届出
1 対象児童が増えたとき:額改定請求書
2 対象児童が減ったとき:額改定届
3 現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に支給要件の確認を行うため、提出する必要があります。提出がない場合には、11月分(翌年1月支給分)以降から手当を受けることが出来なくなります。また、2年間届出をしなかった場合には、受給資格がなくなってしまいます。
4 受給資格がなくなったとき:資格喪失届
次の要件が発生した場合は、必ず発生した際に、資格喪失届を保健福祉総合センターに提出してください。
5 所得更正や修正申告を行ったとき:現況届
受給資格者や扶養義務者(受給者の実父母・子・兄弟姉妹等)が所得更正や修正申告をおこなった場合に必要となります。
6 名前・住所・金融機関を変更したとき:変更届
名前や住所については、受給資格者や受給対象児童、扶養義務者の人が必要となります。
※それぞれ書類については、保健福祉総合センターにありますので、ご連絡ください。
2 対象児童が減ったとき:額改定届
3 現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に支給要件の確認を行うため、提出する必要があります。提出がない場合には、11月分(翌年1月支給分)以降から手当を受けることが出来なくなります。また、2年間届出をしなかった場合には、受給資格がなくなってしまいます。
4 受給資格がなくなったとき:資格喪失届
次の要件が発生した場合は、必ず発生した際に、資格喪失届を保健福祉総合センターに提出してください。
- 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日になったとき(心身に障がいがあるときは20歳になったとき)
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(法律上の結婚だけでなく、内縁関係や生計を共にしたときも含みます。)
- 児童が父又は母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 児童が死亡したとき
- 児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- その他、認定要件にいずれも該当しなくなったとき
5 所得更正や修正申告を行ったとき:現況届
受給資格者や扶養義務者(受給者の実父母・子・兄弟姉妹等)が所得更正や修正申告をおこなった場合に必要となります。
6 名前・住所・金融機関を変更したとき:変更届
名前や住所については、受給資格者や受給対象児童、扶養義務者の人が必要となります。
※それぞれ書類については、保健福祉総合センターにありますので、ご連絡ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077