保育所・児童館・児童クラブについて

保育所について

小学校就学前の子どもの保護者で、次のような事由で子どもの保育を必要とする場合
に、保育所の入所の申し込みができます。
(1)就労1月において、48時間以上就労していること
(2)妊娠・出産母親が妊娠中か出産後間がなく、その児童の保育ができない場合
※出産予定日の8週前から、出産日の8週後の月の月末まで
(3)疾病・障がい保護者が疾病・負傷又は障がい(精神・身体)状態にあり保育が出来ない場合
※子育て施策推進係までお問合せください
(4)同居親族の介護児童の家庭に同居している親族の介護又は看護を常に保護者がしている
場合(長期間入院等をしている親族を含む)
※子育て施策推進係までお問合せください
(5)家庭の災害復旧震災・風水害・火災、その他の災害の復旧にあたっている場合
※子育て施策推進係までお問合せください
(6)求職活動保護者が求職活動(起業準備含む)を継続的に行っている場合
※効力発生日から年度内90日を限度とする
(7)就学・職業訓練保護者の進学や、就労に必要な免許や資格取得のために職業訓練を受けている場合
※効力発生日から卒業・修了予定日の属する月の月末まで
(8)児童虐待・DV児童虐待が行われている又は再発の恐れがある場合
配偶者からのDVにより児童の保育が困難な場合
(9)育児休業育児休業時に、既に入所している児童の継続利用が必要な場合
※育児休業時の終了まで
(10)その他上記に類するものと町長が認めた場合※窓口でご相談ください
※ 育児休業は、新規の申込では保育の必要性の認定を受けられません。
※ 詳しい内容については、下記のしおりをご参考ください。

申し込みについて

申込資格者
厚岸町内に居住実態があり、住民票が厚岸町にある方
※ 入所前に厚岸町に転入予定がある方や、家庭の事情で、厚岸町内に居住実態がない、住民票が厚岸町に無い場合は、事前に必ず子育て施策推進係までご連絡ください。
受付期間
入所日申込期間
4月15日以降令和8年3月31日(火)
5月令和8年4月15日(水)
6月令和8年5月15日(金)
7月令和8年6月15日(月)
8月令和8年7月15日(水)
9月令和8年8月17日(月)
10月令和8年9月15日(火)
11月令和8年10月15日(木)
12月令和8年11月16日(月)
1月令和8年12月15日(火)
2月令和9年1月15日(金)
3月令和9年2月15日(月)
受入可能人数(令和8年4月1日現在)
しんりゅう保育所
クラス受入可能人数
0歳児1人
1歳児0人
2歳児0人
3歳児0人
4歳児6人
5歳児0人
あっけし保育所
クラス受入可能人数
1歳児2人
2歳児2人
3歳児8人
4・5歳児10人
※ 児童のクラス分けは、申込時点の年齢ではなく、令和8年4月1日時点の年齢となります。
※ 申込人数が受入可能人数を超過する場合は、入所児童の選考を行います。
利用者負担額
住民票が厚岸にある方は、町の独自施策により無料です。
申込受付場所
保健福祉総合センターあみか21内
保健福祉課子育て施策推進係
必要書類
提出書類説明
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書入所を希望する児童一人につき1枚ずつ必要です
保育所入所申込書
児童の健康調査票児童に食物アレルギーがある場合は、子育て施策推進係にご連絡ください
就労証明書就労している場合は職場から証明を受けてください(自営業の場合は、代表者が記載してください)
就労希望等申立書求職活動中の場合に必要です
母子手帳の写し保護者が妊娠・出産のため入所される場合に必要です
・診断書・身障手帳の写し
・介護認定証の写し
保護者の疾病又は心身の障がい、親族の介護等のため保育できない場合に必要です
※全て揃っていなければ受け付けできませんので、期限に余裕をもって準備をお願いします

児童館

 町内には、2カ所の児童館があります。季節的な行事、各種クラブ活動やいろいろな遊びを通じ、年齢の異なる集団の中で心身共に健やかに育つよう指導していきます。

児童クラブについて

保護者が昼間就労等により家庭にいない、町内の小学校に就学している1年生から6年生の児童が対象です。
※就労のほか、保護者の疾病や介護により、児童を養育できない家庭も含みます

申し込みについて

入会時
共通書類児童クラブ入会申請書1枚できょうだい3人まで申請できます。
個人調書入会を希望する児童1人につき1枚ずつ必要です。
入会理由による添付書類就労証明書職場から証明を受けてください(自営業の方は、代表者が記入し、提出してください。)
退会時
児童クラブ退会届再度入会が必要になった場合は、所定の手続きの上、利用申請することができます
その他
要件の内容の変更
例:勤務先、勤務時間等の変更
就労証明書職場から証明を受けてください。(自営業の方は、代表者が記入し、提出してください。)
※ 入会理由は、原則就労としていますが、児童館への入会を希望していて、児童が帰宅した際に、ご家庭に保護者がいない状況が長期的に続く要件があれば事前に子育て施策推進係にご連絡ください。

様式ダウンロード

保育所
児童クラブ
共通書類
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077