障がい児に関する手当等について

特別児童扶養手当

 20歳未満の障がい児を養育している保護者に支給されます。 (障がい程度や所得により受給制限があります。施設入所等している場合や障害年金等を受給できる場合は該当になりません)

障害児福祉手当

 20歳未満の重度障がい児に支給されます。(障がい程度や所得により受給制限があります。また、施設入所・長期入院している場合は該当になりません)

障害児通所支援(子どもの発達を応援する場所)

 発達に心配のある子どもや障害のある子どもを対象に、生活を送る上での指導や集団生活になじめるようにする支援する場所です。
区分対象とする子ども町内の障害児通所支援施設
児童発達支援就学前の子ども厚岸町子ども発達支援センター(問い合わせ/電話52-7122/住の江1丁目2番地)
放課後等デイサービス小学生から高校生までの子ども・厚岸町子ども発達支援センター(問い合わせ/電話52-7122/住の江1丁目2番地)
・放課後等デイサービス(問い合わせ/電話67-7681/白浜4丁目62番地)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077