民法等の一部改正法(離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、離婚した後もこどもの利益を確保する事を目的とし、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレット及び動画をご覧ください。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレット及び動画をご覧ください。
- 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF形式:1MB)
法務省作成動画
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このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
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