児童手当

平成24年4月から、それまでの子ども手当にかわり、児童手当の支給が開始されました。

支給対象

高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の児童を養育としてる人
※就職している場合や別居している場合でも、父母等が児童を養育(監護・生計維持)している場合は支給対象となります。

支給額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満
第1子・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代まで
第1子・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
・「第3子以降」とは大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで間にある者)の養育をしている児童等のうち3番目以降をいいます。
・大学生年代の児童を養育している方
 養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。同居・別居のいずれの場合も提出が必要です。
 大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に「経済的負担」(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、カウント対象となります。
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様を第3子以降の手当額適用されます。(15歳第2子10,000円、10歳第3子30,000円で1月あたり40,000円分の支給額となります。)

支給時期

原則として偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日(休日、祝日の場合は、翌日または翌々日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

こんなときは申請を!

  • 初めてお子さんが生まれたとき
  • 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が変更になるとき
  • 他の市町村に住所が変わったとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

認定請求様式等

このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077