児童手当
平成24年4月から、それまでの子ども手当にかわり、児童手当の支給が開始されました。
支給対象
高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)の児童を養育としてる人
※就職している場合や別居している場合でも、父母等が児童を養育(監護・生計維持)している場合は支給対象となります。
※就職している場合や別居している場合でも、父母等が児童を養育(監護・生計維持)している場合は支給対象となります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 第1子・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 第1子・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
・「第3子以降」とは大学生年代まで(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで間にある者)の養育をしている児童等のうち3番目以降をいいます。
・大学生年代の児童を養育している方
養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。同居・別居のいずれの場合も提出が必要です。
・大学生年代の児童を養育している方
養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。同居・別居のいずれの場合も提出が必要です。
- 【別記様式第14号】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式:110KB)
大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に「経済的負担」(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、カウント対象となります。
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様を第3子以降の手当額適用されます。(15歳第2子10,000円、10歳第3子30,000円で1月あたり40,000円分の支給額となります。)
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様を第3子以降の手当額適用されます。(15歳第2子10,000円、10歳第3子30,000円で1月あたり40,000円分の支給額となります。)
支給時期
原則として偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日(休日、祝日の場合は、翌日または翌々日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
こんなときは申請を!
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が変更になるとき
- 他の市町村に住所が変わったとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
認定請求様式等
- 1 児童手当・認定請求書(PDF形式:333KB)
- 2 児童手当・額改定認定請求書(PDF形式:184KB)
- 3 児童手当・現況届(PDF形式:321KB)
- 4 児童手当・氏名、住所変更届(PDF形式:194KB)
- 5 児童手当・受給事由消滅届(PDF形式:147KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077