令和6年度児童手当制度の改正について

令和6年度10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

改正の内容について

令和6年10月分以降の手当より、以下のとおり制度が改正されます。
1.所得制限の撤廃
2.高校生年代まで支給期間の延長

 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の児童が就職している場合や別居している場合でも、父母等が児童を養育(監護・生計維持)している場合は支給対象となります。
3.多子加算額およびカウント対象を大学生年代まで拡大
 
現在、高校生年代以下の児童から第1子として算定しているものを、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下に変更となります。
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に第3子以降の手当額が適用されます。(15歳第2子10,000円、10歳第3子30,000円で1月あたり40,000円分の支給額となります。)
4.支給月を年3回から6回に増加

 
改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業までの児童を養育している人高校生年代(18歳に達する年度末まで)の児童を養育している人
所得制限あり(所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は非該当)なし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円

特例給付:一律5,000円
3歳未満
第1子・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代まで
第1子・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支払回数年3回(10月、2月、6月)4か月分を1度に支給年6回(偶数月)※2か月分を1度に支給

申請手続について

現在児童手当等を受給中の方

 所得制限撤廃により手当額が変更となる特例給付受給者(児童1人あたり5,000円)の方や、中学生以下の児童と高校生年代の児童の両方を養育している方については、手続き不要で増額となります。
 ただし、支給対象となる高校生年代の児童について、過去に厚岸町で児童手当等を受給したことがない等厚岸町で養育状況を把握していない場合については、「額改定請求書」の提出が必要です。児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。
 10月分児童手当支払通知書に同封し、ご案内の送付をします。手続きが必要となる方は、受付期間になりましたら郵送または、窓口でお手続きください。

現在児童手当等を受給していない方

次のいずれかに該当する方は、新規認定請求が必要です。
1.中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童のみ養育している方
2.所得上限限度額超過により、現在児童手当等が支給されていない方
 
支給対象年齢の児童が厚岸町に住民登録がある場合は、9月頃案内を送ります。
 児童が厚岸町外に居住している場合や、9月以降に厚岸町に転入した方などは、申請書を送付できませんので、該当する方はお問い合わせください。
 所得制限は撤廃されますが、請求者(児童手当が振り込まれる口座の名義人)は、制度改正前と同様児童の父母等のうち前年の所得の高い方です。
 請求者が厚岸町外に居住している場合は、お住まいの市区町村へ、公務員の場合は勤務先への請求となります。

大学生年代の児童を養育している方

 新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、上記の新規認定請求または額改定請求と併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
 現在受給中の方についても、該当する場合は提出が必要です(大学生年代までの児童が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は、届出は不要です。)。
 同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
 大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に「経済的負担」(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、カウント対象となります。
 手続きが必要となる方は、受付期間になりましたら本ページから様式をダウンロードのうえ、郵送または窓口でお手続きください(現在準備中)。

申請の受付について

令和6年9月より受付開始予定です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 子育て施策推進係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077