重度心身障害者医療費の助成制度
次のいずれかに該当する人に、医療費の助成制度があります。
ただし、生計を維持する人の所得が一定基準を超えている場合は対象になりません。
(18歳以下の対象者については、子ども医療費助成を申請することで助成を受けることができます)
1.身体障害者手帳1級、2級または3級の一部(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいに該当)
2.療育手帳「A」
3.精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、入院は対象外です)
ただし、生計を維持する人の所得が一定基準を超えている場合は対象になりません。
(18歳以下の対象者については、子ども医療費助成を申請することで助成を受けることができます)
1.身体障害者手帳1級、2級または3級の一部(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいに該当)
2.療育手帳「A」
3.精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、入院は対象外です)
助成の内容(医療費の自己負担額)
0歳から18歳以下(※)
助成内容 | 備考 |
無料 | 平成28年8月1日診療分から医療費助成が拡充され、受給者の自己負担額がなくなりました。対象となるのは保険医療が適用される医療費で、入院時の食事代、訪問看護利用時の基本利用料の一部、病衣代、おむつ代、健康診断、予防接種などは対象外となります。 |
※18歳以下・・・18歳になった日以後の最初の3月31日までの人(婚姻している人については対象外となります)
65歳未満
区分 | 助成内容 | 備考 |
住民税非課税世帯 | ・医科 580円 ・歯科 510円 ・柔整 270円 | 初診時一部負担金のみ負担となります。 |
住民税が課税されている世帯 | 1割負担 | 1か月(月の1日~末日)の自己負担限度額は、通院14,000円(年間限度額144,000円)、入院57,600円(多数該当(※)44,400円) |
※多数該当:過去12カ月において、3回以上月額限度額を超えた場合の4回目以降の月額限度額は44,400円です。
65歳以上
※後期高齢者医療制度への加入が必要です
区分 | 助成内容 | 備考 |
住民税非課税世帯 | ・医科580円 ・歯科510円 ・柔整270円 | 初診時一部負担金のみ負担となります。 |
住民税が課税されている世帯で、後期高齢者医療の被保険者証が「1割」の人 | 1割負担 | 1か月(月の1日~末日)の自己負担限度額は、通院18,000円(年間限度額144,000円)、入院57,600円(多数該当(※)44,400円) ※重度心身障害者医療費受給者証は発行しません。 |
住民税が課税されている世帯で、後期高齢者医療の被保険者証が「2割」の人 | 1割負担 | 1か月(月の1日~末日)の自己負担限度額は、通院18,000円(年間限度額144,000円)、入院57,600円(多数該当(※)44,400円) |
住民税が課税されている世帯で、後期高齢者医療の被保険者証が「3割」の人 | 1割負担 | 1か月(月の1日~末日)の自己負担限度額は、通院18,000円(年間限度額144,000円)、入院57,600円(多数該当(※)44,400円) |
※多数該当:過去12カ月において、3回以上月額限度額を超えた場合の4回目以降の月額限度額は44,400円です。
申請・更新に必要なもの
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)
- 資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険証(R7.12.1まで有効)のいずれか
- マイナンバー(個人番号)の確認できるもの
重度心身障害者医療費受給者証を使うことができなかったとき
受給者証を提示できなかったときや、町外・道外の医療機関で受給者証を使うことができなかったときは、申請により、自己負担額を超えた額が支給されます。
申請に必要なもの
- 生計維持者の預金通帳
- 領収書
こんなときは、手続を
- 転居したとき
- 氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変更となったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 他市町村に転出するとき
- 障がいの程度が変わったとき
- 死亡したとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)