後期高齢者医療制度のしくみ

 後期高齢者医療制度は、国民皆保険を維持し、高齢者の方が安心して医療を受けられるよう創設された制度です。

対象者

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません)
  • 一定の障がいのある65歳から74歳の人(手続きが必要です。詳しくは、各種申請、届出に必要なものをご覧ください)
※一定の障がいのある人とは
(1)身体障害者手帳の1~3級と4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害1、3、4号)の人
(2)療育手帳の「A」判定の人
(3)精神障害者保健福祉手帳の1、2級の人
(4)国民年金などの障害年金1、2級を受給している人

一定の障がいについて、詳しくは、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ 「一定の障がいのある方とは?」をご覧ください。
重度心身障害者医療費受給者の対象となる人は、助成を受けることができる場合があります。(詳しくは、重度心身障害者医療費の助成制度をご覧ください)
◆下記に当てはまる人は、後期高齢者医療制度の対象外です
  • 生活保護を受給している人
  • 日本国籍がない人で、1年を超えない期間滞在し、観光・保養目的として在留する人
  • 日本国籍がない人で、病院等に入院し医療を受ける人またはその人の日常生活上の世話をする人
  • 日本国籍がない人で、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生または国籍喪失による経過滞在者以外の人
  • 日本への一時派遣などで、社会保障協定による相手国の社会保障制度に加入している人
  • 中国残留法人等に対する支援を受給している人
  • ハンセン療養所に入所している人、らい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている人

医療機関での自己負担

1割負担
(ただし、現役並み所得者は3割負担)

※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者と、その人と同じ世帯にいる被保険者をいいます。

◆3割負担の人のうち、下記に当てはまる人は申請をすると1割負担になります

【世帯の被保険者が1人の場合】
  • 被保険者本人の収入が383万円未満のとき
  • 同じ世帯にいる70歳~74歳の人と被保険者本人の収入の合計が520万円未満のとき

【世帯の被保険者が2人以上の場合】
  • 被保険者の収入の合計が520万円未満のとき

高額療養費について

 1か月(月の1日から末日まで)の自己負担額が限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
 申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費は、申請した口座へ自動的に振り込まれます。(詳しくは、各種申請、届出に必要なものをご覧ください)

1か月の自己負担限度額

所得区分外来(個人単位)の限度額外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並所得 3課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
【多数該当:140,100円】
現役並所得 2課税所得
380万円以上690万円未満
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
【多数該当:93,000円】
現役並所得 1課税所得
145万円以上380万円未満
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
【多数該当:44,400円】
一般課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額:144,000円)
57,600円
【多数該当:
44,400円】
低所得 2住民税非課税8,000円
(年間上限額:144,000円)
24,600円
低所得 1住民税非課税(世帯全員の所得が0円、または老齢福祉年金を受給している人)8,000円
(年間上限額:144,000円)
15,000円
※多数該当とは、過去12カ月に4回以上の高額療養費が生じたときの、4回目からの限度額をいいます。
※年間上限額とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)のうち、外来の自己負担額の合計が上限を超えたとき、高額療養費(年間外来合算)が支給される上限額をいいます。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について

 次の対象の人は、申請をすると「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が交付され、医療機関等へ提示すると、窓口での自己負担額が減額されます。
(詳しくは、各種申請、届出に必要なものをご覧ください)
◆「一般」または「現役並所得3」の人
 保険証を提示することで、自己負担額が決まるため、手続きは必要ありません。(限度額認定証は発行されません)

◆「現役並所得1」または「現役並所得2」の人
 限度額適用認定証の対象となります。

◆「低所得1」または「低所得2」の人
 限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となります。
 また、入院時の食事代についても下記のとおり減額となります。

療養病床以外に入院したとき

区分食事代
現役並み所得者・一般1食につき 460円
指定難病の医療受給証を持っている人1食につき 260円
住民税
非課税
世帯
区分290日までの入院1食につき 210円
90日を超える入院※1食につき 160円
区分11食につき 100円

療養病床に入院したとき

区分食事代
現役並み所得者・一般(食 費)1食につき 460円
(居住費)1日につき 370円
住民税
非課税
世帯
区分2(食 費)1食につき 210円
(居住費)1日につき 370円
区分1(食 費)1食につき 130円
(居住費)1日につき 370円
老齢福祉年金を受給
している人
(食 費)1食につき 100円
(居住費)1日につき  0円
※療養病床とは、長期にわたり療養が必要な人が利用できる病床です。詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。
※過去1年間で区分2の減額認定証の交付を受けている機関のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると、該当になります。

高額介護合算療養費について

 世帯で後期高齢者医療に加入している人全員が支払った「後期高齢者医療制度の医療費」と「介護保険の自己負担額」の1年間の合計が上限を超えたときは、その差額が申請により支給されます。
 対象となる人には、後期高齢者医療広域連合より申請の案内が送付されます(3月頃)。
(詳しくは、各種申請、届出に必要なものをご覧ください)
区分自己負担額の合計の限度額
現役並み所得3212万円
現役並み所得2141万円
現役並み所得167万円
一般56万円
低所得区分231万円
低所得区分119万円
※支給金額が500円以下の場合、医療費または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。

各種申請、届出に必要なもの

※代理人が手続きをする場合は、次のものが別途必要になります。
  • 印鑑
  • 委任状(または、本人の氏名・生年月日・住所等が書かれているもの:保険証など)
加入・脱退などの届出
届出の理由必要なもの
一定の障がいのある65~74歳の人が制度に加入するとき・障がいを証明するもの(いずれか1つ)
 身体障害者手帳
 精神障害者保健福祉手帳
 療育手帳
 年金証書
・加入する本人の預金通帳
・特定疾病受療証(現在持っている人)
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
一定の障がいのある65~74歳の人が制度から脱退するとき・後期高齢者医療の保険証
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
道外から転入するとき・負担区分等証明書など
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
道外へ転出するとき・後期高齢者医療の保険証
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
生活保護を受けることになったとき・生活保護開始決定通知書
・後期高齢者医療の保険証
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
生活保護を受けなくなったとき・生活保護廃止決定通知書
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
各種申請
申請の理由必要なもの
保険証等再発行の申請
(保険証等を汚した・なくしたとき)
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
限度額適用認定証の申請
(高額な医療を受けるとき)
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
特定疾病療養受療証の申請・障がいを証明するもの(いずれか1つ)
 医師の意見書
 他保険の特定疾病療養受療証
 更生医療券(慢性腎不全)
 身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
高額医療費の申請・振込先口座の通帳
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
高額介護合算療養費の申請・振込先口座の通帳
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
葬祭費の申請・振込先口座の通帳
・相続人の印鑑
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をしたとき・事故証明書(後日でも可)
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
治療用装具を購入したとき・医師の証明書
・領収書
・振込先口座の通帳
・靴型装具に限り、実際に作成した装具の写真(被保険者が実際に装着している状態のもの)
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
保険証を持たず10割で支払ったとき・診療報酬明細書
・領収書
・振込先口座の通帳
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージを受けたとき・施術の明細書
・医師の同意書
・領収書
・振込先口座の通帳
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
医師の指示により、緊急の入院・転院で移送費用がかかったとき・医師の意見書
・領収書
・振込先口座の通帳
・手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

保険料について

保険料は、「年金からの天引き」、「納付書での納付」、「口座振替」により納めます。
種類方法
年金からの天引き・手続は不要です。
・年金の支払い月(偶数月)に保険料が天引きされます。
納付書で窓口払い年金からの天引きができないときは、納付書が送られますので、納期限までに納めます。
口座振替・取扱い金融機関で申し込みが必要です。
・納期限ごとに口座から引き落としになります。
年金から保険料が天引きされている人は、申し出により、納付方法を「口座振替」に変更することができます。
  • 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の滞納がない人が対象です。
  • 税務課課税係へ「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
 
保険料は、税金の控除の対象になります。

令和5年度 納期限

第1期令和5年7月25日(火)
第2期令和5年8月25日(金)
第3期令和5年9月25日(月)
第4期令和5年10月25日(水)
第5期令和5年11月27日(月)
第6期令和5年12月25日(月)
第7期令和6年1月25日(木)
第8期令和6年2月26日(月)
第9期令和6年3月25日(月)

後期高齢者医療制度の運営主体

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が行っています。

 北海道後期高齢者医療広域連合
 住所 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
 電話 011-290-5601 FAX 011-210-5022 


〇後期高齢者医療制度の詳しい内容については、こちらをご覧ください
〇各種申請、届出についての問い合わせ/町民課保険医療係
〇保険料の賦課についての問い合わせ/税務課課税係
〇保険料の納付についての問い合わせ/税務課収納係
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 保険医療係TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)
税務課TEL:0153-52-3131(代表)FAX:0153-52-3138(代表)