生活保護受給者の介護保険への加入

 生活保護を受けている40歳以上65歳未満の人は、介護保険の第2号被保険者にはなりません。要介護認定となった場合は、介護保険給付を受けるのではなく、生活保護の介護扶助を受けることになります。 しかし、65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者となり、保険料相当額は生活扶助費に算入され、介護保険の給付が生活保護の介護扶助に優先して適用されます。

第1号被保険者

対象者65歳以上の人
受給権者・要介護者
・要支援者
保険料【特別徴収による納付】
・老齢年金、退職者年金から天引きされる。
【普通徴収による納付】
・町が個別賦課・徴収する。

第2号被保険者

対象者40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者・要介護者
・要支援者
上記のうち、初老期認知症、脳血管疾患の老化に起因する疾病の人
保険料医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付する。
【国民健康保険】
所得割、均等割等に按分(国庫負担あり)
【その他の健康保険】
標準報酬×介護保険料率(事業主負担あり)
このページの情報に関するお問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係TEL:0153-53-3333FAX:0153-53-3077